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資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64884.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第151回 10/20)《厚生労働省》
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「対応する必要がある地域差」の基本的な考え方について(案)
以上を踏まえて、「対応する必要がある地域差」の基本的な考え方について、以下のような考え方とし

てはどうか。

「対応する必要がある地域差」の基本的な考え方(案)


(1)サービス利用に関する地域差を見るための指標

地域間における、人口の年齢階級の分布の相違を除去するため、全ての地域において、人口の年
齢階級の分布が全国平均並みだと仮定した場合の、人口に占める障害福祉サービスもしくは障害
児支援の各サービスの利用者の割合としては、どうか。



(2)地域差の基準点

地域差を判断するための基準は、利用可能であり、かつ、他分野でも利用されている全国平均値
としては、どうか。


(3)対応する必要がある地域差の対象ライン

地域差が大きい地域とは、上記(1)の指標が、例えば、平均+標準偏差よりも大きい地域とし
ては、どうか。
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