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【資料2】介護人材確保に向けた処遇改善等の課題 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62797.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第247回 9/5)《厚生労働省》 |
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処遇改善関連加算の取得状況
令和5年度
4月
旧
3
加
算
(
~
令
和
6
年
6
月
)
10月
令和6年度
4月(※2)
6月(※3)
令和7年度
10月
4月(※4、5)
93.8%
94.3%
94.7%
77.0%
77.7%
79.7%
全体
(72.3%) (73.2%) (75.5%)
40.0%
40.3%
42.2%
介護職員等
加算Ⅰ
特定処遇改善加算(※1)
(37.5%) (38.0%) (40.0%)
37.1%
37.4%
37.5%
加算Ⅱ
(34.8%) (35.2%) (35.5%)
92.1%
93.4%
95.3%
介護職員等ベースアップ等支援加算(※1)
(86.4%) (88.0%) (90.2%)
介護職員処遇改善加算
94.8%
95.2%
95.3%
加算Ⅰ
42.2%
42.4%
44.6%
加算Ⅱ
36.0%
36.0%
36.6%
加算Ⅲ
10.9%
11.1%
10.9%
加算Ⅳ
2.6%
2.6%
3.2%
加算Ⅳ
3.1%
3.0%
全体
介護職員等処遇改善加算
【出典】厚生労働省「介護給付費等実態統計」(令和5年4月及び10月並びに令和6年4月、6月及び10月サービス提供分)より、老健局老人保健課で特別集計。令和7年4月サービス提
供分は介護保険総合データベースの任意集計。
※1 介護職員処遇改善加算の取得が要件であったため、介護職員処遇改善加算を取得している事業所数に占める割合を記載(括弧内は対象サービスの全請求事業所数に占める割
合を記載)。
※2 介護職員等特定処遇改善加算の事業所内での柔軟な職種間配分を認めた(職種間配分ルールの廃止)。
※3 令和6年6月より、介護職員等処遇改善加算の創設(旧3加算の一本化の施行)。
28
※4 介護職員等処遇改善加算の経過措置区分である加算Ⅴの廃止。 ※5 介護職員等処遇改善加算の取得要件の弾力化の適用。
令和5年度
4月
旧
3
加
算
(
~
令
和
6
年
6
月
)
10月
令和6年度
4月(※2)
6月(※3)
令和7年度
10月
4月(※4、5)
93.8%
94.3%
94.7%
77.0%
77.7%
79.7%
全体
(72.3%) (73.2%) (75.5%)
40.0%
40.3%
42.2%
介護職員等
加算Ⅰ
特定処遇改善加算(※1)
(37.5%) (38.0%) (40.0%)
37.1%
37.4%
37.5%
加算Ⅱ
(34.8%) (35.2%) (35.5%)
92.1%
93.4%
95.3%
介護職員等ベースアップ等支援加算(※1)
(86.4%) (88.0%) (90.2%)
介護職員処遇改善加算
94.8%
95.2%
95.3%
加算Ⅰ
42.2%
42.4%
44.6%
加算Ⅱ
36.0%
36.0%
36.6%
加算Ⅲ
10.9%
11.1%
10.9%
加算Ⅳ
2.6%
2.6%
3.2%
加算Ⅳ
3.1%
3.0%
全体
介護職員等処遇改善加算
【出典】厚生労働省「介護給付費等実態統計」(令和5年4月及び10月並びに令和6年4月、6月及び10月サービス提供分)より、老健局老人保健課で特別集計。令和7年4月サービス提
供分は介護保険総合データベースの任意集計。
※1 介護職員処遇改善加算の取得が要件であったため、介護職員処遇改善加算を取得している事業所数に占める割合を記載(括弧内は対象サービスの全請求事業所数に占める割
合を記載)。
※2 介護職員等特定処遇改善加算の事業所内での柔軟な職種間配分を認めた(職種間配分ルールの廃止)。
※3 令和6年6月より、介護職員等処遇改善加算の創設(旧3加算の一本化の施行)。
28
※4 介護職員等処遇改善加算の経過措置区分である加算Ⅴの廃止。 ※5 介護職員等処遇改善加算の取得要件の弾力化の適用。