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令和8年度税制改正要望の重点事項について 四病院団体協議会 (9 ページ)
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出典情報 | 令和8年度税制改正要望の重点事項について(8/21)《四病院団体協議会》 |
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民間医療の中心をなす医療法人についてみた場合、平成 1
8年医療法改正
により医療法人は持分のないことを原則とすることとされたものの、現時
点で 6割以上が持分のある医療法人で占められている。
これらの医療法人も相続税の課税対象となるが、こちらには中小企業の
事業承継税制のような税制上の措置が設けられていない。
持分のある医療法人は平成 1
8年改正法の経過措置に「当分の間…効力を
有する」と位置付けられているものではあるが、決して暫定的な存在では
ないし、事業承継せずに消滅していいものでもない。
むしろ、医療の公共性という面から言えば、患者を含めた地域社会全体
が医療機関のステークホルダーであり、失われた場合の社会的損失は営利
企業よりも大きいと思われる。
3
) 事業承継における営利企業優遇、医療機関冷遇は明らかに政策上のバ
ランスを失しており、その不均衡は平成 3
0年度税制改正により拡大の一途
をたどっている。持分のある医療法人についても、中小営利企業と同様に相
続税・贈与税の納税猶予•免除制度を創設すべきである。
なお、これについては厚生労働省の医療従事者の需給に関する検討会で
も、「地域の医療機関の事業の承継に関し、中小企業と同様、事業承継に当
たっての優遇税制について検討してはどうか」と指摘している。
︐
8年医療法改正
により医療法人は持分のないことを原則とすることとされたものの、現時
点で 6割以上が持分のある医療法人で占められている。
これらの医療法人も相続税の課税対象となるが、こちらには中小企業の
事業承継税制のような税制上の措置が設けられていない。
持分のある医療法人は平成 1
8年改正法の経過措置に「当分の間…効力を
有する」と位置付けられているものではあるが、決して暫定的な存在では
ないし、事業承継せずに消滅していいものでもない。
むしろ、医療の公共性という面から言えば、患者を含めた地域社会全体
が医療機関のステークホルダーであり、失われた場合の社会的損失は営利
企業よりも大きいと思われる。
3
) 事業承継における営利企業優遇、医療機関冷遇は明らかに政策上のバ
ランスを失しており、その不均衡は平成 3
0年度税制改正により拡大の一途
をたどっている。持分のある医療法人についても、中小営利企業と同様に相
続税・贈与税の納税猶予•免除制度を創設すべきである。
なお、これについては厚生労働省の医療従事者の需給に関する検討会で
も、「地域の医療機関の事業の承継に関し、中小企業と同様、事業承継に当
たっての優遇税制について検討してはどうか」と指摘している。
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