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令和8年度税制改正要望の重点事項について 四病院団体協議会 (5 ページ)

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出典情報 令和8年度税制改正要望の重点事項について(8/21)《四病院団体協議会》
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n 事業税関係
1 医療機関に対する事業税の非課税措置及び軽減措置の存続
事業税における次の措置を恒久的に存続されたい。
①社会保険診療報酬に対する非課税(個人、医療法人共通)
②自由診療収入等に対する軽減税率(医療法人のみ)
(地方税法(昭和 25• 7• 3
1法律 2
2
6
)第 7
2条の 2
3、第 7
2条の 24の 7、第
7
2条の 49の 1
2関係)

[理由]
1)

与党の令和 7年度税制改正大綱は、医療機関に対する事業税の措置に

ついて、「事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療
法人に対する軽減税率については、税負担の公平性を図る観点や、地域医療の
確保を図る観点から、そのあり方について検討する」と、見直しがあり得るこ
とを示唆している。
本来事業税は、事業に対する行政サービスの享受に応じた負担ということで
あるが、そもそも医療は公共的なものであり、そのため医療法でも非営利性が
義務付けられ、医療機関は住民健診、予防接種、学校医等の地域医療活動に積
極的に取り組んでいる。
すなわち、医療機関は行政サービスを享受するというより、行政が行うべき
公共的サービスを自ら担っている実態から医療機関への措置が適正公平課税
に反するというのは誤りである。

2)

事業税の非課税としては、非課税事業(林業、農業、鉱業)や非課税

所得(公益法人等の収益事業以外の所得)等の包括的な規定により非課税とさ
れているものが広範に存在する。
これに対し社会保険診療報酬に対する現行の措置内容は、課税標準の算定上
の「課税除外措置」という限定的なものにすぎない。事業税の非課税制度全般
の見直しもせず、ひとり医療のみを犠牲にすることは、あまりに社会保障を軽
視するものである。
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