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令和8年度税制改正要望の重点事項について 四病院団体協議会 (20 ページ)

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出典情報 令和8年度税制改正要望の重点事項について(8/21)《四病院団体協議会》
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2 賃上げ促進税制における税額控除上限の緩和要望
賃上げ促進税制における税額控除額は、法人税額又は所得税額の 2
0%が
上限とされているところ、人件費率が高くかつ利益率の低い産業においては
控除税額が上限に達しやすく税制を十分に活用できないおそれがある。そう
いった産業においても構造的な賃上げを実現するために、税額控除額の上限
を緩和されたい。
なお、同税制は、経営状況が赤字の医療機関や公的病院には適用されない
ため、これら医療機関に対しては、診療報酬上の措置を講じていただきたい。
[理由]

1
) 令和 5年 6月 1
6 日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針
2
0
2
3加速する新しい資本主義〜未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現〜」
(いわゆる骨太の方針)において、構造的賃上げの実現を通じた賃金と物価の
好循環へとつなげることが目指されている。

2
) 骨太の方針を受けて、「令和 6年度診療報酬改定の基本方針」において賃

金上昇や人材確保の必要性等が重点課題とされ、令和 6年度診療報酬改定で
は+ 2
.3%分の賃上げを行うためのベースアップ評価料が新設された。

3
) 厚生労働省は、賃上げ目標のある対象職種において、必達とはしていな
いものの、令和 6年度に+ 2
.5%、令和 7年度に(令和 5年度対比で) +4
.5%
の賃上げ目標を掲げている (
2年間の平均は+ 3.5%)。一方、この目標(年+

3
.5%) は、診療報酬における+ 2
.
3%の措置だけではまかなえない。厚生労働
省は、+ 0
.
6%を医療機関の自主財源によるもの、残りの+ 0
.
6%分は賃上げ促
進税制を活用するものとしている。

4
) ところで、賃上げ促進税制における税額控除額は、法人税額又は所得税

額の 2
0%が上限とされているが、人件費率が高い産業では賃上げ額が高くな
るため、高い利益率を確保していないと控除しきれない税額が生まれやすくな

2
0