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資料3 広域連携型プログラムについて (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61980.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和7年度第2回 8/21)《厚生労働省》
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【参考】関係通知等
○医師臨床研修指導ガイドライン -2024 年度版-(2024年12月一部改訂)抜粋
第4章 指導体制・指導環境
5.臨床研修指導医(指導医)
(略)
指導医の役割を下記に示す。
1)~3) 略
4)研修医の評価に当たって、当該研修医の指導を行った又は共に業務を行った医師、看護師その他の職員と情報を共有することが
望ましい。
5)研修医と十分意思疎通を図り、実際の状況と評価に乖離が生じないように努める。
6)~7) 略
8)定期的に研修の進捗状況を研修医に知らせ、研修医及び指導スタッフ間で評価結果を共有し、より効果的な研修へとつなげる。
8.メンター
職種にかかわらず、指導者たるメンター(mentor)は、指導を受けるメンティー(mentee)に対して、対話と助言を繰り返しつつ、仕事や
日常生活面並びに人生全般における支援を継続的に行う。この一連のプロセスをメンターシップ(mentorship)と呼ぶ。省令施行通知などに
おける規定はないが、指導体制充実の一環として、メンター制度を採用する研修プログラムが増えている。
指導医や上級医が、当該分野・診療科のローテーション期間中、研修医からの相談を受け助言を与えるのに対し、メンターは、診療科の
枠を超え、メンティーである研修医との定期的なコミュニケーションを通じ、彼らの研修生活やキャリア形成全般についての助言、精神面
でのサポートなど、継続的な支援を行う。
メンター制度は、以下のステップを踏んで行われる。
1)メンターの選出(研修医教育に熱意を持つ医師の中からメンターを複数名指名)
2)研修医への情報提供(メンター制度の周知とメンター医師のプロフィール情報の提供)
3)研修医によるメンター選択(研修医が希望するメンター医師を選択)
4)メンターと研修医との顔合わせ(制度のオリエンテーションを含む)
5)メンタリング実施状況の把握(メンター及び研修医からのプログラム責任者への定期的な報告)
メンターとメンティーとの間には利害関係があってはならず、メンターには研修評価者とは別の医師がなるべきである。相談のしやすさ
から、研修医に年令の近い若手医師がメンターになる場合が多い。

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