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資料3 広域連携型プログラムについて (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61980.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和7年度第2回 8/21)《厚生労働省》 |
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【参考】関係通知等
○医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(令和7年3月31日一部改正)抜粋
第2 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準(法第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院)
5 臨床研修病院の指定の基準
(1) 基幹型臨床研修病院の指定の基準
ア 臨床研修省令第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。
(ア)~(ク) 略
(ケ) 医師多数県(令和5年度医師偏在指標の上位1/3にあたる医師多数県のうち、令和5年度募集定員上限に占める採用率が全
国平均以上の都道府県(ただし、沖縄県は除く。)をいう。以下同じ。)の基幹型臨床研修病院は、医師少数県等(令和5年度
医師偏在指標の下位1/3にあたる医師少数県のうち令和5年度募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県、令和
5年度医師偏在指標における医師中程度県のうち令和5年度募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の医師少数
区域及び医師多数県の医師少数区域(ただし、人口30万人以上の二次医療圏は除く。)をいう。以下同じ。)の臨床研修病院等
において24週以上の研修を行う研修プログラム(以下「広域連携型プログラム」という。)を設けること。ただし、後述の
23(2)の広域連携型プログラムの募集定員を配分されない基幹型臨床研修病院にあってはこの限りではない。なお、医師少数県
等の臨床研修病院等での研修は、原則として、当初の1年の後に実施すること。
イ~ソ 略
タ 協力型臨床研修病院、臨床研修協力施設(病院又は診療所に限る。)と連携して臨床研修を行うこと。
チ 臨床研修病院群を構成する関係施設相互間で緊密な連携体制を確保していること。
23 地域における研修医の募集定員の設定
(1) 略
(2) 都道府県における病院ごとの募集定員の設定
(中略)
前述の5(1)ア(ケ)により広域連携型プログラムを設けた病院に対しては、当該研修プログラムの募集定員分として、募集定員上限の
5%以上((1)に定めるEが適用される医師多数県にあっては、募集定員上限の5%に(1)に定めるEにより加算された募集定員数の
1/2を加えた数をいう。以下同じ。)を配分すること。ただし、広域連携型プログラムのうち、医師多数県(自都道府県に限る。)
の医師少数区域(ただし、人口30 万人以上の二次医療圏は除く。)に所在する臨床研修病院等において24 週以上の研修を行うプログ
ラムを設けた病院に対しては、募集定員上限の5%のうち2%を限度に配分することができること。
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○医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(令和7年3月31日一部改正)抜粋
第2 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準(法第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院)
5 臨床研修病院の指定の基準
(1) 基幹型臨床研修病院の指定の基準
ア 臨床研修省令第2条に規定する臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。
(ア)~(ク) 略
(ケ) 医師多数県(令和5年度医師偏在指標の上位1/3にあたる医師多数県のうち、令和5年度募集定員上限に占める採用率が全
国平均以上の都道府県(ただし、沖縄県は除く。)をいう。以下同じ。)の基幹型臨床研修病院は、医師少数県等(令和5年度
医師偏在指標の下位1/3にあたる医師少数県のうち令和5年度募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県、令和
5年度医師偏在指標における医師中程度県のうち令和5年度募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の医師少数
区域及び医師多数県の医師少数区域(ただし、人口30万人以上の二次医療圏は除く。)をいう。以下同じ。)の臨床研修病院等
において24週以上の研修を行う研修プログラム(以下「広域連携型プログラム」という。)を設けること。ただし、後述の
23(2)の広域連携型プログラムの募集定員を配分されない基幹型臨床研修病院にあってはこの限りではない。なお、医師少数県
等の臨床研修病院等での研修は、原則として、当初の1年の後に実施すること。
イ~ソ 略
タ 協力型臨床研修病院、臨床研修協力施設(病院又は診療所に限る。)と連携して臨床研修を行うこと。
チ 臨床研修病院群を構成する関係施設相互間で緊密な連携体制を確保していること。
23 地域における研修医の募集定員の設定
(1) 略
(2) 都道府県における病院ごとの募集定員の設定
(中略)
前述の5(1)ア(ケ)により広域連携型プログラムを設けた病院に対しては、当該研修プログラムの募集定員分として、募集定員上限の
5%以上((1)に定めるEが適用される医師多数県にあっては、募集定員上限の5%に(1)に定めるEにより加算された募集定員数の
1/2を加えた数をいう。以下同じ。)を配分すること。ただし、広域連携型プログラムのうち、医師多数県(自都道府県に限る。)
の医師少数区域(ただし、人口30 万人以上の二次医療圏は除く。)に所在する臨床研修病院等において24 週以上の研修を行うプログ
ラムを設けた病院に対しては、募集定員上限の5%のうち2%を限度に配分することができること。
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