令和6年度 救急業務のあり方に関する検討会 報告書 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-151/02/houkokusyo.pdf |
出典情報 | 令和6年度 救急業務のあり方に関する検討会 報告書(3/1)《総務省消防庁》 |
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厚生労働省の 救急医療提供体制の
(
医療機関が保有する救急用自動車のう
実
) に ると、
、救急自動車 ( 者
等の医
療機
を
し、 病者搬送用 ッ
を有する車 )の保有
セ
ー
施設中(回 のなかった
の救
施設
、
施設
医療機関(救急救 セ
であり、救
が、
有している
救急セ
医療機関(救 救急セ
救急セ
ーは く)
く)
施設中
ー
ー(回
は、救 救急
あったとこ
ーは
に限る)では
く)では
が保
であった。
こうした中、転院搬送等への病院救急車の活用を 進するには、 の
して、医療機関への病院救急車の
生労働省において、導入
医療機関
自体を進めていくことも重要であり、厚
用に 要な経 に対する
等を行っており 、
は、こうした 業も活用しながら、病院救急車の導入
行を
進することが重要と考えられる。また、地域に
用を
えた救急車を医療機関が病院救急車として活用している
ため、まずは、い
用を
と
っては、消防機関で
もみられた
る り搬送等を中 に、転院搬送等での病院救急車の活
進する観点から、こうした
について検討を行った。
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡘ࠸࡚
及 各
定 市の
消防本部を対 に、消防機関で 用を
えた救急車について、 病者搬送に活用できると
体 という。
)への
ート
し実
れる 体(以
の有 や の手 等の実
を
を 的とした
に消防 にて実施した。
㸦L㸧ᾘ㜵ᶵ㛵࡛⏝ࢆ⤊࠼ࡓᩆᛴ㌴ࡢᘬΏࡋࡘ࠸࡚
しについて
本部のう
を受けたことがある消防本部は、
で、 体に対して、
であった。なお、ここでいう
、
しは、有
は
を行っており、 期導入
用、 行にかかる人
した
ら
者の
車活用
進
用や
ー
ー活用
期の転院搬送を
たに病院救急車の
していない(
)
。
ー
場に出動する
消防
し実 がある消防本部は
厚生労働省は、病院救急車を含めた
急
対 の
用に
進
ーの導入
用に
要な経
等が対
業)。さらに、救急医療機関の病
進するとともに、救急搬送手段の
保を
要な経
の
を
している(病院
業)
。
56
6
に対する
となっている(救
保のため、回
るため、
か
者搬送のための病院救急