令和6年度 救急業務のあり方に関する検討会 報告書 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-151/02/houkokusyo.pdf |
出典情報 | 令和6年度 救急業務のあり方に関する検討会 報告書(3/1)《総務省消防庁》 |
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え、
き続き
が
から開 したものであることを踏ま
していくことが まれる。
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消防機関は、救急
が 生した の通報を受けたときは、
に 要の救
急隊を出動さ なけれ ならないとされている(救急業務実施
、消
防
通報
、消防 施行
の中には 急性のない 合
て
参 )が、実 に入 する
や
が一定
含まれており、通
員にとっ
となっている。
消防
が、
に
に♯
を導入 みの消防本部(以
部 という。
)に対して行った 救急救 体制の
れ
、♯
導入本部の
か
っている場合
が、
等、 ♯
通報 について、
られる通報
通報から♯
導入本
実に関する
についての
に
♯
への転送
に
や 救急車を
と
は け
性のある
し
を実施して
いる。
一方で、♯
等の
に
導入本部の
り、
入
は、
に検討された経緯がないため
で のまま対応し、♯
への転送 は け
し
は実施していない。
急に搬送する 要がなく、かつ、♯
あることが
な
通報について、♯
ている消防本部からは、救急需要の
通報に対応する通
や各地域の
られる
と
性が
への転送の 行的 用を実施し
制に資するものであることに加え、
員にとっての
しているとの意
通報から♯
に
的
や
的
安の
にも
もあった。なお、 用に たっては、どの うな場合に
への転送
ィ
ト
は け し
を実施するかについて、消防機関
ー 協議
等で
救急業務としての対応に
を生じさ
ない
う
もに、 用方 の検 を重
ることが められる。
な ー
を定め、本 の
意が
要であるとと
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♯
については、 知 が高いほど 用
から、
通報の
対する 及
進、
段 である♯
知 向
に向けた
49
の
が高くなる 向が られること
用 を向 さ
が 要である(
るには、 民等に
)。