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令和6年度 救急業務のあり方に関する検討会 報告書 (54 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-151/02/houkokusyo.pdf
出典情報 令和6年度 救急業務のあり方に関する検討会 報告書(3/1)《総務省消防庁》
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効果等)については、 制
え、

き続き



から開 したものであることを踏ま

していくことが まれる。

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消防機関は、救急

が 生した の通報を受けたときは、

に 要の救

急隊を出動さ なけれ ならないとされている(救急業務実施

、消



通報

、消防 施行

の中には 急性のない 合


参 )が、実 に入 する



が一定

含まれており、通

員にとっ

となっている。
消防

が、



に♯

を導入 みの消防本部(以

部 という。
)に対して行った 救急救 体制の


、♯

導入本部の



っている場合

が、

等、 ♯

通報 について、

られる通報

通報から♯

導入本

実に関する

についての





への転送



や 救急車を


は け

性のある


を実施して

いる。
一方で、♯
等の



導入本部の
り、



は、

に検討された経緯がないため

で のまま対応し、♯

への転送 は け



は実施していない。
急に搬送する 要がなく、かつ、♯
あることが



通報について、♯

ている消防本部からは、救急需要の
通報に対応する通

や各地域の

られる



性が

への転送の 行的 用を実施し

制に資するものであることに加え、

員にとっての

しているとの意
通報から♯









安の

にも

もあった。なお、 用に たっては、どの うな場合に
への転送





は け し

を実施するかについて、消防機関

ー 協議

等で

救急業務としての対応に

を生じさ

ない



もに、 用方 の検 を重

ることが められる。

な ー

を定め、本 の

意が

要であるとと

մ ᭷ຠ࡞ᗈሗ⟇


については、 知 が高いほど 用

から、

通報の

対する 及

進、

段 である♯
知 向

に向けた

49



が高くなる 向が られること
用 を向 さ

が 要である(

るには、 民等に
)。