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資料3 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会の検討状況について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》 |
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課題と論点(社会福祉連携推進法人の活用)
「2040年に向けたサービス提供体制等の
あり方」検討会(第7回)
(令和7年5月30日)資料1
(中山間・人口減少地域における社会福祉連携推進法人制度の活用)
○
現状、社会福祉法人が社会福祉事業を行うにあたっては、都市部における土地については貸与を受けている場合でも
可能などの例外があり、さらに土地・建物についてそれぞれの施設類型に応じた一部例外はあるものの、原則として土
地・建物の所有権を有する必要がある。
→
特に中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業を維持するために、上記の資産の所有要件に関する規制を
緩和し、土地・建物について貸与を受けた新たなサービス主体(例:社会福祉連携推進法人内の別の社員社会福祉法
人)が、当該地域の社会福祉事業への参入を可能とすることが考えられるのではないか。その際、土地・建物の貸付等
が行いやすい仕組みとするためのインセンティブが必要ではないか。
加えて、こうした取組を推進していく上で、社会福祉連携推進法人が法人間の土地・建物の貸付に関する支援業務を
することが考えられるのではないか。
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「2040年に向けたサービス提供体制等の
あり方」検討会(第7回)
(令和7年5月30日)資料1
(中山間・人口減少地域における社会福祉連携推進法人制度の活用)
○
現状、社会福祉法人が社会福祉事業を行うにあたっては、都市部における土地については貸与を受けている場合でも
可能などの例外があり、さらに土地・建物についてそれぞれの施設類型に応じた一部例外はあるものの、原則として土
地・建物の所有権を有する必要がある。
→
特に中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業を維持するために、上記の資産の所有要件に関する規制を
緩和し、土地・建物について貸与を受けた新たなサービス主体(例:社会福祉連携推進法人内の別の社員社会福祉法
人)が、当該地域の社会福祉事業への参入を可能とすることが考えられるのではないか。その際、土地・建物の貸付等
が行いやすい仕組みとするためのインセンティブが必要ではないか。
加えて、こうした取組を推進していく上で、社会福祉連携推進法人が法人間の土地・建物の貸付に関する支援業務を
することが考えられるのではないか。
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