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資料3 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会の検討状況について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59173.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第147回 6/26)《厚生労働省》
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課題と論点(社会福祉連携推進法人の活用)

「2040年に向けたサービス提供体制等の
あり方」検討会(第7回)
(令和7年5月30日)資料1

(社会福祉連携推進法人制度の活用)


社会福祉連携推進法人制度は、社員法人の社会福祉に係る業務の連携を推進し、良質かつ適切な福祉サービスを地域
に供給するとともに、経営基盤の強化に資することを主たる目的としており、協働化の仕組みの1つとして重要な制度。
地域福祉の充実、人材の確保・育成といった連携によるメリットをより享受できるよう、設立に係る事務負担の軽減
や業務要件の緩和などにより使いやすい仕組みとしていくほか、協働して事業を行うことに対するインセンティブを強
化していく必要がある。
一方、社会福祉連携推進法人は、社員の過半数を占める社会福祉法人の公益性の観点から、一定のガバナンスが必要
な仕組みとしており、所轄庁による認定なども必要な仕組みとなっている。



また、制度の趣旨を踏まえ、社会福祉連携推進法人が行う業務は、①地域福祉支援業務、②災害時支援業務、③経営
支援業務、④貸付業務、⑤人材確保等業務、⑥物資等供給業務といった社会福祉連携推進業務が中心となっている。
そのため、社会福祉連携推進法人について、社会福祉連携推進業務以外の業務は、事業規模が全体の過半に満たない
ものであることとしているほか、社会福祉事業を行うことはできないとしている。



社会福祉連携推進法人におけるガバナンスの観点は重要であるが、一方で、より制度が活用されるよう、可能な範囲
で事務負担の軽減を図るべきではないか。



特に中山間・人口減少地域において、必要不可欠な社会福祉事業を維持する観点から、社会福祉連携推進法人の事業
要件を緩和する仕組みが必要ではないか。具体的には、一定の条件を付した上で、社会福祉連携推進法人が社会福祉事
業を行うことを可能とするとともに、社会福祉連携推進業務以外の業務の規模要件を緩和する等の方策が考えられるの
ではないか。

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