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資料4 要介護認定について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
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要介護認定の申請代行に係る経緯と課題
【要介護認定の申請代行に係る経緯】
〇 平成12年度(介護保険法施行当初)
以下2類型のみが申請代行が可能であった。
・指定居宅介護支援事業者
・介護保険施設(現行では介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)
〇平成18年度(申請を代行できる者の範囲の見直し)
地域包括支援センターと地域密着型サービスの創設に伴い、以下2類型を追加した。併せて、申請代行できる
事業者の要件として施設基準に違反しない旨を定めた。
・地域密着型介護老人福祉施設
・地域包括支援センター
【関連する条文等】
介護保険法27条第1項
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、
当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であっ
て厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
⇒ 要介護認定の申請代行に係る課題
〇 訪問介護等の居宅サービス事業者は申請を代行できないが、当該サービスの利用者は、本人が認定申請が困
難な場合、ケアマネジメント契約を交わしている指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センターに申請代行
を依頼することができる。
〇 一方、認知症対応型共同生活介護等の介護支援専門員の配置が指定基準となっているサービスは、利用者の
ケアプランの作成等を行っている介護支援専門員が事業所内に存在するにも関わらず、当該サービス申請を代
行できない、という課題がある。
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【要介護認定の申請代行に係る経緯】
〇 平成12年度(介護保険法施行当初)
以下2類型のみが申請代行が可能であった。
・指定居宅介護支援事業者
・介護保険施設(現行では介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)
〇平成18年度(申請を代行できる者の範囲の見直し)
地域包括支援センターと地域密着型サービスの創設に伴い、以下2類型を追加した。併せて、申請代行できる
事業者の要件として施設基準に違反しない旨を定めた。
・地域密着型介護老人福祉施設
・地域包括支援センター
【関連する条文等】
介護保険法27条第1項
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、
当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であっ
て厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
⇒ 要介護認定の申請代行に係る課題
〇 訪問介護等の居宅サービス事業者は申請を代行できないが、当該サービスの利用者は、本人が認定申請が困
難な場合、ケアマネジメント契約を交わしている指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センターに申請代行
を依頼することができる。
〇 一方、認知症対応型共同生活介護等の介護支援専門員の配置が指定基準となっているサービスは、利用者の
ケアプランの作成等を行っている介護支援専門員が事業所内に存在するにも関わらず、当該サービス申請を代
行できない、という課題がある。
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