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資料4 要介護認定について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》
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主治医意見書の事前入手に係る対応(案)
現状・課題
○ 令和6年規制改革実施計画において、要介護認定申請者が申請前に主治医に対して意見書を依
頼して入手し、申請時に提出することについて検討することが閣議決定された。
○ 介護保険法においては、申請者が申請前に主治医意見書を入手することは妨げられていないが、
要介護認定の事務処理手続きについて示している通知においては、市町村が主治医意見書への意
見の記載を求め、回収する旨が記載されている。
○ 市町村への調査では、申請者があらかじめ主治医へ意見書の作成を依頼し、申請者から意見書
を提出する運用を行っている市町村が存在していた。
対応(案)
○ 要介護認定申請時における主治医意見書の入手方法について、
・介護保険法の規定は、申請前に主治医意見書を入手することを妨げるものではないこと
・申請前にあらかじめ意見書の作成を依頼する運用を行っている市町村があること
を踏まえ、地域の実情に応じて、意見書の事前入手も可能である旨を明確化することとしてはど
うか。
○ その際、申請者が主治医意見書を事前に入手する方法はあくまでも提出方法の一つであり、
・申請者が主治医意見書を市町村に提出することが、申請の前提条件ではないこと
・各市町村においてどのように主治医意見書の提出方法について運用するかは、関係団体との調
整等も踏まえ検討いただきたいこと
を併せて周知することとしてはどうか。
○ なお、介護情報基盤の運用開始に伴い、主治医意見書の電子的提出が可能になることで、医療
機関と市町村の負担軽減や郵送の省略がなされるため、介護情報基盤を通じた情報の共有を進め
ていくことが必要ではないか。

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