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資料4 要介護認定について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》
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要介護認定の申請代行の範囲に係る論点
現状・課題
〇 現在、以下の事業者が要介護認定の申請代行が可能となっている。
・指定居宅介護支援事業者
・地域密着型介護老人福祉施設
・介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)
・地域包括支援センター
〇 認定申請全体のうち、78.4%が代行により申請されていた(令和6年度実績)。認定申請は
その多くが申請代行により実施されている状況である。
○ 令和7年2月の介護保険事業状況報告から、申請代行が認められていないサービス種別(特定
施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能
型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護)について、一定程度受給者が存在する。
〇 認知症対応型共同生活介護などのサービスには介護支援専門員が配置されており、ケアプラン
作成などの業務を行っているが、要介護認定の申請代行が実施できる者として規定されていない。

論点
以上の現状と課題を踏まえ、要介護認定の申請代行が可能な者の範囲について、どのような対
応が考えられるか。
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