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資料4 要介護認定について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》
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令和6年度地方分権改革提案:要介護認定に係る申請代行が可能な者の範囲の拡大

■提案の具体的内容
○ 介護保険法における要介護認定の更新申請について、申請書提出の代行ができる者に、認知症対応型共同
生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護を加えるよう見直しを求める。
※現在、介護保険法においては、要介護認定の申請代行ができる者として以下の4つを指定している。
指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)、地域包括支援センター

■分権提案を受けての閣議決定
○ 要介護認定及び要支援認定に係る申請代行(27 条1項及び 32 条1項)については、社会保障審議会
における議論を踏まえ、申請代行が可能な者の範囲について検討し、令和7年度中に結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

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