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資料4 要介護認定について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
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主治医意見書の入手に係る規定
介護保険法においては、市町村が主治の医師に対し意見を求める旨を規定しているのみであるため、申請者が申請
前に主治医意見書を入手することは妨げられていないが、要介護認定の事務処理手続きについて示している通知(老
健局⾧通知)においては、市町村が主治医意見書への意見の記載を求め、回収する旨が記載されている。
【介護保険法】
第二十七条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を
添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところ
により、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施
設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申
請に関する手続を代わって行わせることができる。
2(略)
3市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又
は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る
主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定
する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
【要介護認定等の実施について(平成21年9月30日老健局⾧通知※1,2)
3
主治医の意見の聴取
要介護認定申請を受理した市町村は、審査対象者の主治医(当該調査対象者の主治医がいない場合は、市町村の
職員たる医師又は市町村が指定する医師。以下同じ。)に対し、別途老人保健課⾧名で通知する「主治医意見書記
入の手引き」に従って、別添3に示す主治医意見書への意見の記載を求め、記載された主治医意見書を回収する。
※1 本通知は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項に基づく技術的助言に該当する。
※2 介護保険法施行当初の通知(平成11年7月26日老健局⾧通知)にも同様の記載がある。
15
介護保険法においては、市町村が主治の医師に対し意見を求める旨を規定しているのみであるため、申請者が申請
前に主治医意見書を入手することは妨げられていないが、要介護認定の事務処理手続きについて示している通知(老
健局⾧通知)においては、市町村が主治医意見書への意見の記載を求め、回収する旨が記載されている。
【介護保険法】
第二十七条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を
添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところ
により、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施
設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申
請に関する手続を代わって行わせることができる。
2(略)
3市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又
は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る
主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定
する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
【要介護認定等の実施について(平成21年9月30日老健局⾧通知※1,2)
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主治医の意見の聴取
要介護認定申請を受理した市町村は、審査対象者の主治医(当該調査対象者の主治医がいない場合は、市町村の
職員たる医師又は市町村が指定する医師。以下同じ。)に対し、別途老人保健課⾧名で通知する「主治医意見書記
入の手引き」に従って、別添3に示す主治医意見書への意見の記載を求め、記載された主治医意見書を回収する。
※1 本通知は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項に基づく技術的助言に該当する。
※2 介護保険法施行当初の通知(平成11年7月26日老健局⾧通知)にも同様の記載がある。
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