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【資料1】被用者保険の適用拡大について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58958.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第195回 6/19)《厚生労働省》 |
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Ⅱ①
私的年金制度の見直し(iDeCoの加入可能年齢の引上げ)
改正のねらい
○ 現在の制度では、iDeCoに加入できる方は、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない、国民年金の被保険者の方に限ら
れており、働き方などにより何歳まで加入できるかの上限の年齢に差が生じています。
○ このため、働き方に関係なく、誰もが長期的に老後資産を形成でき、かつ加入者にとってシンプルで分かりやすい制度となるよう、
加入要件を拡充します。
【見直しの内容】〈公布から3年以内の政令で定める日施行〉
○
現在の要件に加え、公的年金への保険料を納めつつ、上乗せとしての私的年金に加入してきた者が、60歳から70歳にかけて引き続き
老後の資産形成を継続できるようにするため、60歳以上70歳未満の iDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする者であって、
老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない者にiDeCoの加入・継続拠出を認める。
<見直し後のiDeCo加入者の対象範囲>
①
国民年金被保険者(現行要件)
② iDeCoの加入者・運用指図者
③
企業型DC等の私的年金の資産をiDeCoに移換する者
上記①~③であって、かつ老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない者
<現状>
国民年金被保険者であって、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付
金を受給していない者
<iDeCoの加入可能年齢の引上げのイメージ>
60歳以上70歳未満のiDeCoを活用した老後の資産形成を継続し
ようとする者であって、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給
していない者を加入・拠出可能とする。
iDeCoを活用した老後の資産形
成を継続しようとする者
国民年金被保険者
1号・3号被保険者
国民年金被保険者
1号・3号被保険者
任意加入者
任意加入者
2号被保険者
2号被保険者
60歳
65歳
70歳
※受給開始は60歳~75歳の間
75歳
60歳
65歳
70歳
※受給開始は60歳~75歳の間
75歳
8
私的年金制度の見直し(iDeCoの加入可能年齢の引上げ)
改正のねらい
○ 現在の制度では、iDeCoに加入できる方は、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない、国民年金の被保険者の方に限ら
れており、働き方などにより何歳まで加入できるかの上限の年齢に差が生じています。
○ このため、働き方に関係なく、誰もが長期的に老後資産を形成でき、かつ加入者にとってシンプルで分かりやすい制度となるよう、
加入要件を拡充します。
【見直しの内容】〈公布から3年以内の政令で定める日施行〉
○
現在の要件に加え、公的年金への保険料を納めつつ、上乗せとしての私的年金に加入してきた者が、60歳から70歳にかけて引き続き
老後の資産形成を継続できるようにするため、60歳以上70歳未満の iDeCoを活用した老後の資産形成を継続しようとする者であって、
老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない者にiDeCoの加入・継続拠出を認める。
<見直し後のiDeCo加入者の対象範囲>
①
国民年金被保険者(現行要件)
② iDeCoの加入者・運用指図者
③
企業型DC等の私的年金の資産をiDeCoに移換する者
上記①~③であって、かつ老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない者
<現状>
国民年金被保険者であって、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付
金を受給していない者
<iDeCoの加入可能年齢の引上げのイメージ>
60歳以上70歳未満のiDeCoを活用した老後の資産形成を継続し
ようとする者であって、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給
していない者を加入・拠出可能とする。
iDeCoを活用した老後の資産形
成を継続しようとする者
国民年金被保険者
1号・3号被保険者
国民年金被保険者
1号・3号被保険者
任意加入者
任意加入者
2号被保険者
2号被保険者
60歳
65歳
70歳
※受給開始は60歳~75歳の間
75歳
60歳
65歳
70歳
※受給開始は60歳~75歳の間
75歳
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