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【資料1】被用者保険の適用拡大について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58958.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第195回 6/19)《厚生労働省》 |
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Ⅲ①
その他(子に係る加算等の見直し)
改正のねらい
○
年金受給者への加算については、年金を受給しながら子を育てる方への支援を強化し、給付を手厚くします。また、女性の社会進出
が進み、共働き世帯も増えている社会の変化に合う仕組みにします。
年金制度には、子を養育する場合の加算制度や年下の配偶者を扶養する場合の加算制度が存在。
【①子に係る加算の充実】
○
子を持つ年金受給者の保障を強化する観点から、
現在受給している者も含めて子に係る加算額を引上げ。
※ 子に係る加算のない年金については、子に係る加算を創設。
子に係る加算については「国内居住要件」を設定。
(現行)第2子まで234,800円、第3子以降78,300円
(見直し後)一律281,700円
※いずれも2024年度価格の年額。
【②年下の配偶者の扶養に着目した配偶者に係る加算の見直し】
○
併せて、女性の社会進出や共働き世帯の増加など社会状況の変化
を踏まえ、年下の配偶者を扶養する場合にのみ支給される
配偶者に係る加算額は見直し(既に受給している者の加算額は維持)。
(現行)408,100円
《年金制度における扶養関係の加算の現状》
老齢年金
②配偶者の加算
厚
生
年
金
基
礎
年
金
加算額の見直し
※将来の受給者のみ
①子の加算
額の引上げ
※現在の受給者含む
①子の加算
今回創設(注)
障害年金
遺族年金
配偶者の加算
現行制度を維持
①子の加算
①子の加算
今回創設
今回創設
①子の加算
①子の加算
額の引上げ
※現在の受給者含む
額の引上げ
※現在の受給者含む
(注)加入期間に応じ、
金額を調整
(見直し後)367,200円
※いずれも2024年度価格の年額。
①・②〈2028年4月施行〉
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その他(子に係る加算等の見直し)
改正のねらい
○
年金受給者への加算については、年金を受給しながら子を育てる方への支援を強化し、給付を手厚くします。また、女性の社会進出
が進み、共働き世帯も増えている社会の変化に合う仕組みにします。
年金制度には、子を養育する場合の加算制度や年下の配偶者を扶養する場合の加算制度が存在。
【①子に係る加算の充実】
○
子を持つ年金受給者の保障を強化する観点から、
現在受給している者も含めて子に係る加算額を引上げ。
※ 子に係る加算のない年金については、子に係る加算を創設。
子に係る加算については「国内居住要件」を設定。
(現行)第2子まで234,800円、第3子以降78,300円
(見直し後)一律281,700円
※いずれも2024年度価格の年額。
【②年下の配偶者の扶養に着目した配偶者に係る加算の見直し】
○
併せて、女性の社会進出や共働き世帯の増加など社会状況の変化
を踏まえ、年下の配偶者を扶養する場合にのみ支給される
配偶者に係る加算額は見直し(既に受給している者の加算額は維持)。
(現行)408,100円
《年金制度における扶養関係の加算の現状》
老齢年金
②配偶者の加算
厚
生
年
金
基
礎
年
金
加算額の見直し
※将来の受給者のみ
①子の加算
額の引上げ
※現在の受給者含む
①子の加算
今回創設(注)
障害年金
遺族年金
配偶者の加算
現行制度を維持
①子の加算
①子の加算
今回創設
今回創設
①子の加算
①子の加算
額の引上げ
※現在の受給者含む
額の引上げ
※現在の受給者含む
(注)加入期間に応じ、
金額を調整
(見直し後)367,200円
※いずれも2024年度価格の年額。
①・②〈2028年4月施行〉
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