よむ、つかう、まなぶ。
【資料1】被用者保険の適用拡大について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58958.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第195回 6/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅰ3
遺族年金の見直し
改正のねらい
○ 遺族厚生年金を、女性の就業率上昇等の社会変化に合わせ、男女問わず受給しやすくします。
○ 遺族基礎年金を、子ども自らの選択によらない事情に関わらず、受給しやすくします。
〔遺族厚生年金における支給要件や給付内容を改正〕
〔遺族基礎年金における支給要件を改正〕
※ 既に受給権を有する方、60歳以降の高齢の方、20代から50代の
18歳未満の子のある方には現行制度の給付内容を維持。
子に対する遺族基礎年金が、子ども自らの選択によらない事情により、
支給停止されないようにする。
○
○
○
○
男女ともに受給しやすくし、原則5年の有期給付に
低所得など配慮が必要な方は最長65歳まで所得に応じた給付の継続
有期給付の場合の加算や配偶者の加入記録による自身の年金の増額
女性のみの加算を廃止(25年かけて段階的に縮小)
遺厚:遺族厚生年金、老厚:老齢厚生年金、緑:有期の給付、黄:無期の給付
配偶者死亡 ~30歳
現
行
制
度
妻
65歳到達
遺厚
(有期)
遺厚(無期)
遺族
夫
(支給停止)
55歳
老厚 又は 遺厚
遺厚
(無期)
老厚 又は 遺厚
被保険者死亡以降の配偶者や子の状態
子に対する遺族基礎年金
配偶者が子の生計を維持し、死別後に再婚
死亡者との生計維持関係の確認に用いる
収入基準(850万円)を超える配偶者が子の
生計を維持
直系血族(又は直系姻族)の養子となる
支給停止 → 新たに支給
(生前に既に両親が離別しており、)子の
生計を維持していた被保険者が死亡した後、
元配偶者が子を引き取る
上記の事例はすべて、配偶者が遺族基礎年金を受けられないこと等により、
子が遺族基礎年金を受給できる可能性がある。
60歳
※
法改正
赤:今回改正
今回の改正の影響を受けない方
配偶者死亡
最
終
的
な
姿
65歳到達
5年経過
遺族厚生年金
妻
又は
夫
有期給付加算
遺厚
(有期)
遺厚
+有期給付加算
(給付の継続)
死亡分割による増額
老厚
・既に受給権を有する方
・60歳以降の高齢の方
・20代から50代の18歳未満の子のある方
6
遺族年金の見直し
改正のねらい
○ 遺族厚生年金を、女性の就業率上昇等の社会変化に合わせ、男女問わず受給しやすくします。
○ 遺族基礎年金を、子ども自らの選択によらない事情に関わらず、受給しやすくします。
〔遺族厚生年金における支給要件や給付内容を改正〕
〔遺族基礎年金における支給要件を改正〕
※ 既に受給権を有する方、60歳以降の高齢の方、20代から50代の
18歳未満の子のある方には現行制度の給付内容を維持。
子に対する遺族基礎年金が、子ども自らの選択によらない事情により、
支給停止されないようにする。
○
○
○
○
男女ともに受給しやすくし、原則5年の有期給付に
低所得など配慮が必要な方は最長65歳まで所得に応じた給付の継続
有期給付の場合の加算や配偶者の加入記録による自身の年金の増額
女性のみの加算を廃止(25年かけて段階的に縮小)
遺厚:遺族厚生年金、老厚:老齢厚生年金、緑:有期の給付、黄:無期の給付
配偶者死亡 ~30歳
現
行
制
度
妻
65歳到達
遺厚
(有期)
遺厚(無期)
遺族
夫
(支給停止)
55歳
老厚 又は 遺厚
遺厚
(無期)
老厚 又は 遺厚
被保険者死亡以降の配偶者や子の状態
子に対する遺族基礎年金
配偶者が子の生計を維持し、死別後に再婚
死亡者との生計維持関係の確認に用いる
収入基準(850万円)を超える配偶者が子の
生計を維持
直系血族(又は直系姻族)の養子となる
支給停止 → 新たに支給
(生前に既に両親が離別しており、)子の
生計を維持していた被保険者が死亡した後、
元配偶者が子を引き取る
上記の事例はすべて、配偶者が遺族基礎年金を受けられないこと等により、
子が遺族基礎年金を受給できる可能性がある。
60歳
※
法改正
赤:今回改正
今回の改正の影響を受けない方
配偶者死亡
最
終
的
な
姿
65歳到達
5年経過
遺族厚生年金
妻
又は
夫
有期給付加算
遺厚
(有期)
遺厚
+有期給付加算
(給付の継続)
死亡分割による増額
老厚
・既に受給権を有する方
・60歳以降の高齢の方
・20代から50代の18歳未満の子のある方
6