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【資料1】被用者保険の適用拡大について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58958.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第195回 6/19)《厚生労働省》 |
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Ⅰ1
被用者保険の適用拡大
改正のねらい
○ 年金額の増加など、働くことで手厚い保障が受けられる方を増やします。
○
厚生年金や健康保険(被用者保険)の加入条件をよりわかりやすくシンプルにし、働く方が自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくします。
○ 人口が減少する中で、事業所の人材確保に資する取組を進めます。
〔短時間労働者(パート労働者など)の厚生年金等の適用要件を改正〕
撤廃
① 賃金が月額8.8万円(年収106万円相当)以上
② 週所定労働時間が20時間以上(雇用契約で判断)
③ 学生は適用対象外
最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くと賃金要件(年額換
算で約106万円)を満たすことから、全国の最低賃金が1,016円以上となる
ことを見極めて撤廃 <公布から3年以内の政令で定める日から施行>
※ 最低賃金の減額特例の対象者は、申出により任意加入を可能に。
より円滑な施行ができるよう、段階的に撤廃
企業規模(常勤の従業員数で判断)
実施時期
500人超
2016年10月
100人超
約107万人
(実績値)
50人超
適用(現行どおり)
上記以外の業種(※) 非適用 ⇒ 適用
5人未満の事業所
賃金要件
企業規模の要件
法律で定める17業種
※農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業 等
④ 51人以上の企業が適用対象
段階的に撤廃
〔個人事業所の適用業種を拡大(フルタイムも含めた適用拡大)〕
常時5人以上の者を使用する事業所
<2029年10月施行>
約10万人
2027年10月
20人超
約15万人
2029年10月
10人超
約20万人
2032年10月
10人以下
約25万人
2035年10月
被保険者への支援(就業調整を減らすための保険料調整)
適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者に対し、
社会保険料による手取り減少の緩和で、就業調整を減らし、被用者保険
の持続可能性の向上につなげる観点から、3年間、保険料負担を国の
定める割合(下表)に軽減できる特例的・時限的な経過措置を設ける。
(事業主が労使折半を超えて一旦負担した保険料相当額を制度的に支援)
労働者の
負担割合
2024年10月
35人超
※ これらの措置は、適用拡大の対象となる前の事業所が、
〔支援策〕 任意に短時間労働者への適用を行う場合にも活用可能とする。
標準報酬月額
8.8万
(年額換算) (106万)
2022年10月
非適用(現行どおり)
ただし、経過措置として、
施行時に存在する事業所
は当面期限を定めず適用
除外。
50%
→25%
9.8万
10.4万
(118万) (125万)
11万
(132万)
11.8万 12.6万 13.4万
(142万) (151万) (161万)
50%
→30%
50%
→41%
50%
→45%
50%
→36%
50%
→48%
50%
※3年目は軽減割合を半減
今
回
改
正
事業主への支援
被用者保険の適用に当たり、労働時間の延長や賃上げを通じて労働者の収
入を増加させる事業主をキャリアアップ助成金により支援する措置を検討
(令和7年度中に実施、1人当たり最大75万円助成)
2
被用者保険の適用拡大
改正のねらい
○ 年金額の増加など、働くことで手厚い保障が受けられる方を増やします。
○
厚生年金や健康保険(被用者保険)の加入条件をよりわかりやすくシンプルにし、働く方が自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくします。
○ 人口が減少する中で、事業所の人材確保に資する取組を進めます。
〔短時間労働者(パート労働者など)の厚生年金等の適用要件を改正〕
撤廃
① 賃金が月額8.8万円(年収106万円相当)以上
② 週所定労働時間が20時間以上(雇用契約で判断)
③ 学生は適用対象外
最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くと賃金要件(年額換
算で約106万円)を満たすことから、全国の最低賃金が1,016円以上となる
ことを見極めて撤廃 <公布から3年以内の政令で定める日から施行>
※ 最低賃金の減額特例の対象者は、申出により任意加入を可能に。
より円滑な施行ができるよう、段階的に撤廃
企業規模(常勤の従業員数で判断)
実施時期
500人超
2016年10月
100人超
約107万人
(実績値)
50人超
適用(現行どおり)
上記以外の業種(※) 非適用 ⇒ 適用
5人未満の事業所
賃金要件
企業規模の要件
法律で定める17業種
※農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業 等
④ 51人以上の企業が適用対象
段階的に撤廃
〔個人事業所の適用業種を拡大(フルタイムも含めた適用拡大)〕
常時5人以上の者を使用する事業所
<2029年10月施行>
約10万人
2027年10月
20人超
約15万人
2029年10月
10人超
約20万人
2032年10月
10人以下
約25万人
2035年10月
被保険者への支援(就業調整を減らすための保険料調整)
適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者に対し、
社会保険料による手取り減少の緩和で、就業調整を減らし、被用者保険
の持続可能性の向上につなげる観点から、3年間、保険料負担を国の
定める割合(下表)に軽減できる特例的・時限的な経過措置を設ける。
(事業主が労使折半を超えて一旦負担した保険料相当額を制度的に支援)
労働者の
負担割合
2024年10月
35人超
※ これらの措置は、適用拡大の対象となる前の事業所が、
〔支援策〕 任意に短時間労働者への適用を行う場合にも活用可能とする。
標準報酬月額
8.8万
(年額換算) (106万)
2022年10月
非適用(現行どおり)
ただし、経過措置として、
施行時に存在する事業所
は当面期限を定めず適用
除外。
50%
→25%
9.8万
10.4万
(118万) (125万)
11万
(132万)
11.8万 12.6万 13.4万
(142万) (151万) (161万)
50%
→30%
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→41%
50%
→45%
50%
→36%
50%
→48%
50%
※3年目は軽減割合を半減
今
回
改
正
事業主への支援
被用者保険の適用に当たり、労働時間の延長や賃上げを通じて労働者の収
入を増加させる事業主をキャリアアップ助成金により支援する措置を検討
(令和7年度中に実施、1人当たり最大75万円助成)
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