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【資料1】被用者保険の適用拡大について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58958.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第195回 6/19)《厚生労働省》 |
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Ⅲ.その他(公的年金制度におけるその他の改正②、
企業型DCの拠出限度額の拡充等私的年金制度におけるその他の改正)
<公的年金制度関係>
項目
現行の仕組み
見直し内容
遺族厚生年金の受給権者は、老齢年金の繰下げ受給
はできないこととされている。
高齢者の就労が進展し、今後繰下げ制度の利用者が
増える可能性があることを踏まえて、年金を増額さ
せたいという受給権者の選択を阻害しない観点から、
遺族厚生年金受給権者についても、繰下げ申出を認
める。※老齢厚生年金の繰下げについては、遺族厚
生年金を請求していない場合に限る。
〈令和10(2028)年4月施行〉
現行の仕組み
見直し内容
① 企業型DCの拠出限度額の拡充
企業型DCの加入者は、事業主の拠出に上乗せして
掛金を拠出する企業型年金加入者掛金の拠出(マッ
チング拠出)が可能であるところ、マッチング拠出
は事業主掛金の額を超えてはならないという制限が
設けられている。
事業主掛金の額によらずに、加入者がそれぞれの状
況に応じ拠出限度額の枠を十分に活用し老後の資産
所得の確保が可能となるよう、当該制限を撤廃する。
〈公布から3年以内の政令で定める日施行〉
② 簡易型DC制度の見直し
企業型DCにおける手続を簡素化した制度である簡
易型DC制度においては、従業員が300人以下の中小
事業主について、企業型DCの加入者の範囲を固定・
拠出額を定額とする等により、通常の企業型DCの
実施の申請において提出が必要とされる書類の提出
を不要としている。
簡易型DC制度のうち、手続の一部を通常の企業型
DCに適用することで、通常の企業型DCを中小事業
主を含めた事業主全体が取り組みやすい設計に改善
し、簡易型DC制度については通常の企業型DCに統
合する。〈令和8(2026)年4月1日施行〉
石炭鉱業に従事する坑内労働者のための老齢給付を
行うことを目的として、昭和42年に石炭鉱業年金基
金法に基づき、石炭鉱業年金基金が設立された。
石炭鉱業年金基金制度について、加入者の意思をよ
り反映できる一般的な制度であるDB制度に移行す
ることが、より加入員・受給者の保護に資すること
から、石炭基金をDB制度に移行して、年金給付等
の権利義務を承継することとし、これをもって石炭
基金法を廃止する。〈令和7(2025)年10月1日、
令和8(2026)年4月1日、公布から5年以内の
政令で定める日施行〉
⑥ 遺族厚生年金受給権者の老齢年金の繰下
げの許容
<私的年金制度関係>
項目
③ 石炭鉱業年金基金制度の見直し
13
企業型DCの拠出限度額の拡充等私的年金制度におけるその他の改正)
<公的年金制度関係>
項目
現行の仕組み
見直し内容
遺族厚生年金の受給権者は、老齢年金の繰下げ受給
はできないこととされている。
高齢者の就労が進展し、今後繰下げ制度の利用者が
増える可能性があることを踏まえて、年金を増額さ
せたいという受給権者の選択を阻害しない観点から、
遺族厚生年金受給権者についても、繰下げ申出を認
める。※老齢厚生年金の繰下げについては、遺族厚
生年金を請求していない場合に限る。
〈令和10(2028)年4月施行〉
現行の仕組み
見直し内容
① 企業型DCの拠出限度額の拡充
企業型DCの加入者は、事業主の拠出に上乗せして
掛金を拠出する企業型年金加入者掛金の拠出(マッ
チング拠出)が可能であるところ、マッチング拠出
は事業主掛金の額を超えてはならないという制限が
設けられている。
事業主掛金の額によらずに、加入者がそれぞれの状
況に応じ拠出限度額の枠を十分に活用し老後の資産
所得の確保が可能となるよう、当該制限を撤廃する。
〈公布から3年以内の政令で定める日施行〉
② 簡易型DC制度の見直し
企業型DCにおける手続を簡素化した制度である簡
易型DC制度においては、従業員が300人以下の中小
事業主について、企業型DCの加入者の範囲を固定・
拠出額を定額とする等により、通常の企業型DCの
実施の申請において提出が必要とされる書類の提出
を不要としている。
簡易型DC制度のうち、手続の一部を通常の企業型
DCに適用することで、通常の企業型DCを中小事業
主を含めた事業主全体が取り組みやすい設計に改善
し、簡易型DC制度については通常の企業型DCに統
合する。〈令和8(2026)年4月1日施行〉
石炭鉱業に従事する坑内労働者のための老齢給付を
行うことを目的として、昭和42年に石炭鉱業年金基
金法に基づき、石炭鉱業年金基金が設立された。
石炭鉱業年金基金制度について、加入者の意思をよ
り反映できる一般的な制度であるDB制度に移行す
ることが、より加入員・受給者の保護に資すること
から、石炭基金をDB制度に移行して、年金給付等
の権利義務を承継することとし、これをもって石炭
基金法を廃止する。〈令和7(2025)年10月1日、
令和8(2026)年4月1日、公布から5年以内の
政令で定める日施行〉
⑥ 遺族厚生年金受給権者の老齢年金の繰下
げの許容
<私的年金制度関係>
項目
③ 石炭鉱業年金基金制度の見直し
13