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【資料1】被用者保険の適用拡大について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58958.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第195回 6/19)《厚生労働省》
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Ⅲ②

その他(脱退一時金制度の見直し)

改正のねらい

○ 老後を日本で暮らす可能性がある外国人の方も増加していると考えられる中で、将来の年金受給に結びつけやすい仕組みとします。


外国人の滞在期間が長期化していることなどを踏まえ、支給上限を見直します。

【脱退一時金制度の概要】


脱退一時金は、外国人の場合は、滞在期間が短く、保険料納付が老齢年金の受給に結び付きにくいという特有の事情を踏まえた制度。



被保険者期間に応じて一時金の形式で支給(支給上限5年)され、受給するとそれまでの被保険者期間がなくなる。

※ 支給上限については、在留資格の見直しや外国人の滞在期間の長期化を踏まえ、令和2年改正で3年から5年に引き上げた。
(参考)令和2年改正で3年から5年に引き上げられた理由
①令和元年施行の改正出入国管理法により、期間更新に限度のある在留資格の上限が5年に引き上げられたこと
②制度創設時と比べて、3~5年滞在した者の割合が外国人出国者の約5%から約16%に増加したこと

【見直し内容】
【①支給要件の見直し(再入国許可)】

<公布から4年以内の政令で定める日から施行>

○ 在留外国人の増加や滞在期間の長期化に伴い、老後を日本で暮らす可能性がある外国人も増加していると考えられる。現行制度にお
いては、再入国許可付き出国をした場合でも脱退一時金の受給が可能であり、滞在途中の一時的な帰国の際に脱退一時金を受給する
とそれまでの年金加入期間がなくなってしまう。


将来の年金受給に結びつけやすくする観点から、再入国許可付きで出国した者には当該許可の有効期間内は脱退一時金は支給しない
こととする(再入国しないまま許可期限を経過した場合には受給が可能) 。

【②支給上限の引き上げ】


滞在期間の長期化が進む中、保険料納付が老齢年金の受給に結びつかない外国人にとっては、脱退一時金の必要性が高まっている側
面もあると考えられる。



在留資格の見直しや滞在期間も踏まえて、支給上限を現行の5年から8年に引き上げる。 (政令で措置予定)

※1 5~10年滞在した外国人の割合:2020年 約6% ⇒ 2023年 約18%
※2 技能実習制度に代わり育成就労制度が創設される予定。
⇒ 育成就労制度(3年)を経て特定技能1号(5年)に移行し、計8年我が国に滞在する者が増加すると考えられる。

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