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【資料1】被用者保険の適用拡大について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58958.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第195回 6/19)《厚生労働省》
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Ⅲ.その他(離婚時分割、各種時限措置の延長等公的年金制度におけるその他の改正①)
<公的年金制度関係>
項目

現行の仕組み

見直し内容

① 障害年金等の直近1年要件の延長

現行の障害年金・遺族年金の保険料納付要件の特例
措置として、令和8年4月1日前に初診日等がある
場合は、初診日等のある月の前々月までの1年間に
保険料未納期間がなければ、納付要件を満たしたも
のとして扱われる。

直近1年要件によって障害年金等の受給につながる
ケースが存在していることや、今後の取扱いを検討
するに当たって丁寧に実態を把握する必要があるこ
とを踏まえ、令和18年4月1日前に初診日等がある
場合についても引き続き適用できるよう、時限措置
の 10 年延長を行う。
〈公布日施行〉

② 国民年金の納付猶予制度の延長

令和12年6月までの間、同居している世帯主の所得
にかかわらず、本人と配偶者の所得要件で該当の有
無を判断し、実際に保険料を負担できるようになっ
た時点で追納できる仕組み。

国民年金の納付猶予制度について、多くの者が利用
していることから、令和17年6月までの間について
も利用できるよう、時限措置の5年延長を行う。
〈公布日施行〉

③ 国民年金の高齢任意加入について
対象を追加

昭和40年4月1日までの間に生まれた、老齢基礎年
金の受給権を有しない者を対象に、65歳以上70歳
未満の期間も老齢基礎年金受給に必要な資格期間に
達するまで、任意加入の特例として国民年金へ加入
することを認め、保険料を納付することにより年金
の受給権に結びつけることとしている。

引き続き保険料納付意欲がある者の年金受給の途を
開くため、昭和50年4月1日までの間に生まれた、
老齢基礎年金の受給権を有しない者も利用できるよ
う措置することで本措置の延長を行う。
〈公布日施行〉

④ 令和2年改正法附則による検討を
引き続き行うに際して社会経済情勢
の変化を見極めるための措置

概ね100年間の厚生年金財政の均衡が見込まれる時
に報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調
整を終了することとされており、令和6年財政検証
(過去30年投影ケース)では、 Ⅰ1の被用者保険
の適用拡大を行う場合には、令和10年度までの給付
調整が必要な見込みとなっている。

前回(令和2年)改正法附則による公的年金制度の
所得再分配機能等の検討を引き続き行うに際して社
会経済情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分の
マクロ経済スライドによる給付調整を、配慮措置を
講じた上で次期財政検証の翌年度(令和12年度を予
定)まで継続する。
〈公布日施行〉

⑤ 離婚時分割の請求期限の伸長

離婚する際、婚姻期間に係る厚生年金の計算の元と
なる保険料納付記録を分割することが可能であり、
民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が
2年とされていることを踏まえ、2年の請求期限を
設けている。

民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が
2年から5年に伸長されることに伴い、離婚時の年
金分割の請求期限についても2年から5年に伸長す
る。
〈公布の日から起算して1年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日施行〉

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