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主要事項説明資料 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
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Ⅱ.賃金向上、人手不足対応
時間単位の年次有給休暇制度の見直し
○ 年次有給休暇は「日」単位での取得が原則※だが、労働基準法に基づき、労使協定の締結により年に5日を上限として
時間単位での取得が可能。 一方、労働者や経済界からは、より柔軟な取得のために上限の引上げを求める声。
(医療法、医療法施行規則、厚労省通知)
※労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る趣旨から、日単位での取得が原則とされている。
○ このため、労働政策審議会において、時間単位での年休取得の上限を、例えば、年休付与日数の50%程度まで拡大
するなど、制度を見直すべく検討(令和7年度に結論)。
労働者の選択肢を拡大し、通院、育児、介護、自己啓発等、個人の多様なニーズに一層対応した働き方を実現。
<労働基準法第39条第4項において、時間を単位の有給休暇の日数が5日以内とされている点について、例えば、年休付与日数の50%まで拡大するなどの改正>
【上限を年休付与日数の50%にした場合】
【時間単位年休取得者の希望、取得理由】
・時間単位の年休取得者のうち4割は、上限の拡大を希望。
・時間単位年休の活用理由としては、通院・治療、趣味・自己啓発等、
育児・介護など個人の多様なニーズが挙げられている。
時間単位年休活用者の
上限に対する希望
時間単位年休の活用理由
0.0
13%
4%
40%
43%
今のままでよい
上限を縮小すべき
わからない
40.0 %
自分の通院、治療の都合
46.0
趣味、行政手続、自己啓発等
44.3
業務調整のため
22.2
育児や介護の都合
19.6
その他
上限を拡大すべき
20.0
0.6
(出典)第5回労働基準関係法制研究会(令和6年3月26日)資料1を元に規制改革推進室作成
・年休付与日数が20日間(勤務年数6.5年の労働者)の場合、
時間単位年休の上限が、現行の5日分から10日分に拡大する。
<現状> 時間単位の年休日数の上限は年5日以内
時間単位
5日分取得可
年休15日分
(時季指定義務5日分含む)
<改革後>上限は年10日以内
時間単位
10日分取得可
年休10日分
(時季指定義務5日分含む)
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時間単位の年次有給休暇制度の見直し
○ 年次有給休暇は「日」単位での取得が原則※だが、労働基準法に基づき、労使協定の締結により年に5日を上限として
時間単位での取得が可能。 一方、労働者や経済界からは、より柔軟な取得のために上限の引上げを求める声。
(医療法、医療法施行規則、厚労省通知)
※労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る趣旨から、日単位での取得が原則とされている。
○ このため、労働政策審議会において、時間単位での年休取得の上限を、例えば、年休付与日数の50%程度まで拡大
するなど、制度を見直すべく検討(令和7年度に結論)。
労働者の選択肢を拡大し、通院、育児、介護、自己啓発等、個人の多様なニーズに一層対応した働き方を実現。
<労働基準法第39条第4項において、時間を単位の有給休暇の日数が5日以内とされている点について、例えば、年休付与日数の50%まで拡大するなどの改正>
【上限を年休付与日数の50%にした場合】
【時間単位年休取得者の希望、取得理由】
・時間単位の年休取得者のうち4割は、上限の拡大を希望。
・時間単位年休の活用理由としては、通院・治療、趣味・自己啓発等、
育児・介護など個人の多様なニーズが挙げられている。
時間単位年休活用者の
上限に対する希望
時間単位年休の活用理由
0.0
13%
4%
40%
43%
今のままでよい
上限を縮小すべき
わからない
40.0 %
自分の通院、治療の都合
46.0
趣味、行政手続、自己啓発等
44.3
業務調整のため
22.2
育児や介護の都合
19.6
その他
上限を拡大すべき
20.0
0.6
(出典)第5回労働基準関係法制研究会(令和6年3月26日)資料1を元に規制改革推進室作成
・年休付与日数が20日間(勤務年数6.5年の労働者)の場合、
時間単位年休の上限が、現行の5日分から10日分に拡大する。
<現状> 時間単位の年休日数の上限は年5日以内
時間単位
5日分取得可
年休15日分
(時季指定義務5日分含む)
<改革後>上限は年10日以内
時間単位
10日分取得可
年休10日分
(時季指定義務5日分含む)
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