よむ、つかう、まなぶ。
主要事項説明資料 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅱ.賃金向上、人手不足対応
スタートアップの柔軟な働き方の推進
○ スタートアップで働く労働者からは、自己の成長や仕事の成果を出す上で働く場所や時間に制約されたくないとの声。ま
た、スタートアップでは労働時間と成果が必ずしも連動しないことから、裁量労働制※の適用を望む声。
(医療法、医療法施行規則、厚労省通知)
※予め労使間で定めた時間を労働時間とみなして賃金が支払われる労働形態(労働基準法第38条の3及び同法第38条の4)
○ 一方、裁量労働制の対象業務が限定的であり、対象業務と非対象業務の混在が認められないこと等から、一人が複
数業務を担当することが一般的なスタートアップでは適用が困難。また、労使委員会の設置等の導入要件も障壁。
○ このため、スタートアップが裁量労働制の適用等に際し直面する課題、労働者の就労実態や希望する働き方等に関する
調査を行った上で、スタートアップの柔軟な働き方に資する方策を検討。(令和7年度検討開始等)
スタートアップの労働者が柔軟に働くことができる環境を整備し、スタートアップの更なる成長を促進。
<労基法に規定する裁量労働制及び労基法に基づく厚労省通知で規定する管理監督者の該当性判断の明確化等の検討>
<定性的価値>
【スタートアップの重要性】
<定量的価値>
・新産業の創出による経済成長のドライバー
【スタートアップの成長に寄与する制度要望】
解雇規制の緩和又は撤廃
運用しやすいストックオプションの仕組み
一定の報酬を前提とした残業上限規制の緩和又は撤廃
その他
上記にはない
・将来の所得や財政を支える新たな担い手
・社会課題解決の主体
(出典)令和7年4月25日「第4回働き方・人への投資ワーキング・グループ」一般社団法人スタートアップ協会
御提出資料を規制改革推進室が一部加工
【企業における裁量労働制の有無】 (単位:%)
専門業務型
制度がある
適用を受ける
企業
労働者
2.2
1.4
41
(%; 複数回答)
20
1
(出典)令和7年4月25日「第4回働き方・人への投資ワーキング・グループ」一般社団法人スタートアップエコシステム協会
御提出資料を規制改革推進室が一部加工
・雇用創出の重要な役割
令和6年調査計
34
上記全て/all above
・生産性向上の牽引役
企業規模
50
定款認証の簡略化(モデル定款の作成、オンライン面談実施など)/
・イノベーション創出のための先駆者
86
83
企画業務型
制度がある
適用を受ける
企業
労働者
1.0
0.2
(出典)厚生労働省「令和6年就労条件総合調査結果」を基に規制改革推進室作成
【裁量労働制をめぐるスタートアップの声】
専門業務型裁量労働制の対
一定の要件を満たす場
企画業務型裁量労働制の導
象に、上場準備に関する業
合には時間外労働の上
入に必要な労使委員会の設
務等、スタートアップに特有の
高い専門性・裁量性が求め
られる業務を追加してほしい
限規制の柔軟な運用
を認めてほしい
置等が手続負担等の面から
制度導入の障壁となっている
(出典)令和7年4月25日「第4回働き方・人への投資ワーキング・グループ」一般社団法人スタートアップ協会御提出資料、
社会保険労務士事務所ヨルベ金山杏佑子代表御提出資料を基に規制改革推進室が一部加工
5
スタートアップの柔軟な働き方の推進
○ スタートアップで働く労働者からは、自己の成長や仕事の成果を出す上で働く場所や時間に制約されたくないとの声。ま
た、スタートアップでは労働時間と成果が必ずしも連動しないことから、裁量労働制※の適用を望む声。
(医療法、医療法施行規則、厚労省通知)
※予め労使間で定めた時間を労働時間とみなして賃金が支払われる労働形態(労働基準法第38条の3及び同法第38条の4)
○ 一方、裁量労働制の対象業務が限定的であり、対象業務と非対象業務の混在が認められないこと等から、一人が複
数業務を担当することが一般的なスタートアップでは適用が困難。また、労使委員会の設置等の導入要件も障壁。
○ このため、スタートアップが裁量労働制の適用等に際し直面する課題、労働者の就労実態や希望する働き方等に関する
調査を行った上で、スタートアップの柔軟な働き方に資する方策を検討。(令和7年度検討開始等)
スタートアップの労働者が柔軟に働くことができる環境を整備し、スタートアップの更なる成長を促進。
<労基法に規定する裁量労働制及び労基法に基づく厚労省通知で規定する管理監督者の該当性判断の明確化等の検討>
<定性的価値>
【スタートアップの重要性】
<定量的価値>
・新産業の創出による経済成長のドライバー
【スタートアップの成長に寄与する制度要望】
解雇規制の緩和又は撤廃
運用しやすいストックオプションの仕組み
一定の報酬を前提とした残業上限規制の緩和又は撤廃
その他
上記にはない
・将来の所得や財政を支える新たな担い手
・社会課題解決の主体
(出典)令和7年4月25日「第4回働き方・人への投資ワーキング・グループ」一般社団法人スタートアップ協会
御提出資料を規制改革推進室が一部加工
【企業における裁量労働制の有無】 (単位:%)
専門業務型
制度がある
適用を受ける
企業
労働者
2.2
1.4
41
(%; 複数回答)
20
1
(出典)令和7年4月25日「第4回働き方・人への投資ワーキング・グループ」一般社団法人スタートアップエコシステム協会
御提出資料を規制改革推進室が一部加工
・雇用創出の重要な役割
令和6年調査計
34
上記全て/all above
・生産性向上の牽引役
企業規模
50
定款認証の簡略化(モデル定款の作成、オンライン面談実施など)/
・イノベーション創出のための先駆者
86
83
企画業務型
制度がある
適用を受ける
企業
労働者
1.0
0.2
(出典)厚生労働省「令和6年就労条件総合調査結果」を基に規制改革推進室作成
【裁量労働制をめぐるスタートアップの声】
専門業務型裁量労働制の対
一定の要件を満たす場
企画業務型裁量労働制の導
象に、上場準備に関する業
合には時間外労働の上
入に必要な労使委員会の設
務等、スタートアップに特有の
高い専門性・裁量性が求め
られる業務を追加してほしい
限規制の柔軟な運用
を認めてほしい
置等が手続負担等の面から
制度導入の障壁となっている
(出典)令和7年4月25日「第4回働き方・人への投資ワーキング・グループ」一般社団法人スタートアップ協会御提出資料、
社会保険労務士事務所ヨルベ金山杏佑子代表御提出資料を基に規制改革推進室が一部加工
5