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主要事項説明資料 (11 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/13)《内閣府》
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Ⅲ.投資大国

賃金デジタル払いの社会実装促進によるキャッシュレス決済の拡大

○ 現行制度では、資金移動業者(●●pay等のサービス業者)にとって、①指定審査が長期間にわたること、②破綻時の利用者の
資産保全のための要件として、資金移動業を行うために課される資金決済法に基づく保証に加え、賃金デジタル払いを行
(医療法、医療法施行規則、厚労省通知)
う場合、支払いの迅速性を担保するため、労基法施行規則に基づく保証が上乗せで課されること等が参入障壁との声。
○ このため、①Q&A拡充など審査時のポイント明確化等による審査の迅速化、②資金決済法の改正※で破綻時の労働者
への資金返還の迅速性が担保される場合には、労基法施行規則の改正等により2階部分の保証を廃止・緩和。
※令和7年3月7日国会提出、5月15日財務金融委員会に付託

 事業者の新規参入を促進し、スポットワーカー等の労働者の選択肢の拡大・利便性の向上、キャッシュレスの社会実装
を促進。指定済みが1社(令和6年11月時点)から4社(令和7年4月4日時点)に増加。
<労基法施行規則及び厚労省ガイドライン等において、資金移動業者が、資金決済法上の保証とは別の保証の枠組みを有する必要がある要件を廃止・緩和>

【賃金デジタル払いのイメージ】

【二重保証による資産保全要件】
・資金移動業者が破綻した場合、労働者への迅速な資金返還を担保す
るため、労働基準法施行規則に基づく保証が2階部分として上乗せ。
・ただし、改正資金決済法案(令和7年3月7日国会提出)では、保証機関
等による労働者への直接返還が可能となり、破綻時の利用者への資金
返還が大幅に迅速化(現状170日 ⇒ 30日程度)

CCCMKホールディングス株式会社「マネ男とマネ娘」での高山一恵氏の記事より引用

令和6年11月28日開催 第3回スタートアップ・DX・GXワーキング・グループ 新経済連盟御提出資料より引用

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