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資料4 社会福祉連携推進法人リガーレ提出資料 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58360.html
出典情報 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第7回 5/30)《厚生労働省》
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中山間地等の事業継続に対する制度上の障壁への提案
1.中山間地等の人口減少地域で運営が難しくなった社会福祉事業を社会福祉連携推進法人が行う
ことを認め、社会福祉法人と同様の税制優遇が適用される。
(例)2法人によるそれぞれの通所事業を、地域ニーズに対応して1ヵ所に統合する場合、法人間の利害対立を避けるた
めの選択肢。その場合、社会福祉法人と同様の税制優遇が可能かどうかも課題となる

2.法人が地域ニーズや経営の困難性などからサービスの一部から撤退等する場合、自治体が真に
やむを得ないと判断することを前提に、社会福祉連携推進法人の設立や跡地の用途等によっては
国庫補助の返納などの障壁が緩和される。
(例)人材確保難や利用者減少により、2つの法人の特別養護老人ホームを福祉サービス維持の視点から1カ所に統合
せざるを得ないケースにおいて、補助金の取り扱いなどが障壁となるケース。

3.経営の脆弱な社会福祉法人が、社会福祉連携推進法人の社員等、他の社会福祉法人に事業資
産を貸与して事業継続を引きつぐ場合、地域規制、目的外使用、国庫補助金返納、不動産所得課
税などの障壁が緩和される。また、地方公共団体に引き継ぐことの検討も選択肢。

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