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【資料2-3】血管内視鏡承認基準 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58452.html
出典情報 薬事審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和7年度第2回 6/2)《厚生労働省》
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3.8 挿入部最小径
内視鏡の挿入部全長における最小の外径。
ただし、以下の内視鏡については本基準の適用対象外である
1) 挿入部最小径が 0.45mm 未満のもの。
2) わん曲部を有する内視鏡については 1.98mm 未満のもの。
3.9 チャンネル最小径
チャンネルの最小の内径。
3.10 有効長
挿入部の最大の長さ。取扱説明書に記載されている挿入部の長さ。
3.11 視野角
製造販売業者が指定した光学式内視鏡の視野の範囲 光学系をもつ内視鏡を通して見た物体の領
域の寸法で,内視鏡先端窓の表面に頂点がある円すいの頂角 (図2参照)
。ただし、以下の内視
鏡については本基準の適用対象外である。
・軟性血管鏡及び軟性動脈鏡 :視野角が 41.6°~86.3°(偏差を含む)の範囲を超えるもの。
・ビデオ軟性血管鏡
:視野角が 78.7°~138°(偏差を含む)の範囲を超えるもの。
備考 内視鏡の先端を物体に密着させて観察する場合,視野角は適用しない。

記号説明
1:視野角
2:円形イメージの目に見える領域
3:非円形像の目に見える領域
4:非円形イメージの非可視領域

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