よむ、つかう、まなぶ。
【資料2-3】血管内視鏡承認基準 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58452.html |
出典情報 | 薬事審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和7年度第2回 6/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3.8 挿入部最小径
内視鏡の挿入部全長における最小の外径。
ただし、以下の内視鏡については本基準の適用対象外である
1) 挿入部最小径が 0.45mm 未満のもの。
2) わん曲部を有する内視鏡については 1.98mm 未満のもの。
3.9 チャンネル最小径
チャンネルの最小の内径。
3.10 有効長
挿入部の最大の長さ。取扱説明書に記載されている挿入部の長さ。
3.11 視野角
製造販売業者が指定した光学式内視鏡の視野の範囲 光学系をもつ内視鏡を通して見た物体の領
域の寸法で,内視鏡先端窓の表面に頂点がある円すいの頂角 (図2参照)
。ただし、以下の内視
鏡については本基準の適用対象外である。
・軟性血管鏡及び軟性動脈鏡 :視野角が 41.6°~86.3°(偏差を含む)の範囲を超えるもの。
・ビデオ軟性血管鏡
:視野角が 78.7°~138°(偏差を含む)の範囲を超えるもの。
備考 内視鏡の先端を物体に密着させて観察する場合,視野角は適用しない。
記号説明
1:視野角
2:円形イメージの目に見える領域
3:非円形像の目に見える領域
4:非円形イメージの非可視領域
4 / 11
内視鏡の挿入部全長における最小の外径。
ただし、以下の内視鏡については本基準の適用対象外である
1) 挿入部最小径が 0.45mm 未満のもの。
2) わん曲部を有する内視鏡については 1.98mm 未満のもの。
3.9 チャンネル最小径
チャンネルの最小の内径。
3.10 有効長
挿入部の最大の長さ。取扱説明書に記載されている挿入部の長さ。
3.11 視野角
製造販売業者が指定した光学式内視鏡の視野の範囲 光学系をもつ内視鏡を通して見た物体の領
域の寸法で,内視鏡先端窓の表面に頂点がある円すいの頂角 (図2参照)
。ただし、以下の内視
鏡については本基準の適用対象外である。
・軟性血管鏡及び軟性動脈鏡 :視野角が 41.6°~86.3°(偏差を含む)の範囲を超えるもの。
・ビデオ軟性血管鏡
:視野角が 78.7°~138°(偏差を含む)の範囲を超えるもの。
備考 内視鏡の先端を物体に密着させて観察する場合,視野角は適用しない。
記号説明
1:視野角
2:円形イメージの目に見える領域
3:非円形像の目に見える領域
4:非円形イメージの非可視領域
4 / 11