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資料1_第13回検討会の主なご意見 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57935.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第14回 5/19)《厚生労働省》
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以外にもそういうことが想定されるであろう、しかしながらしっかりと構築することに
よってそういうものが未然に防げるというふうに考えていくべきである。
46.資料の 198 行目から 199 行目に「臨時的な対応は、輸液(体液維持剤)を対象として検
討することが考えられる」とあるが、輸液にもかなりの種類があり、実際には輸液療法
において輸液の選択というのは医師の処方、医行為の部分なので、きちんとした医師の
指示の下で確認されて実施するということが極めて重要である。そういう意味でも、こ
こで挙げている輸液というのがどのぐらいに範囲のものを指しているのか、何を実際に
利用するのかというところはやはり慎重に考えて、使い方のスキームを考える必要があ
る。例えば患者に脱水があるからと、いきなり輸液療法に行かずに、経口補水療法だっ
て内服が可能で誤嚥がなく意識がある方であれば問題なく最初は実施できる。特別用途
食品として消費者庁が許可している病者用食品の中に経口補水液があり、こういったも
のは OTC 医薬品ではないが、患者、利用者のことを考えれば、そういったものを事前に
自宅で準備いただくとか、いろんなことを日常の指導の範囲からできると思う。確かに
輸液には OTC はないが、それに代わるようなそういう特別な食品などもあるので、いろ
んなものをうまく活用することで、なるべくこういった臨時的な対応をしなくて済むよ
うな体制づくりが必要である。
47.166 行目から 170 行目にかけて、特例対応を行う場合にはあらかじめ行政や関係団体に
報告することや、また行政はその情報を監視や、在宅患者への医薬品提供体制の構築に
活用することが示されているが、特例対応については、在宅医療の体制づくりにも関わ
る内容であり、都道府県の薬務主管課だけではなく、区市町村や、また在宅医療、介護
の所管部署とも十分に調整の上で、報告を受ける部署、また報告を受けた後の具体的な
対応、監視指導の実施部署などを整理する必要があると考えている。また、それらを整
理した際には関係する自治体各部署に丁寧説明していただきたい。
48.ここまでの報告書の議論の中で、基本的に(3)は、その前の(1)、(2)において、
地域の薬局の状況を確認しそれが機能しているかをみて、その上で実際に問題として拾
い切れていないのはどこか丁寧に見た上で、さらに(1)及び(2)において事前の準
備もより強化していくという方向性を示している。現実として全てがカバーできるとは
限らないが、それを踏まえて(3)を書いていただいていると思う。そういう意味では、
事前にできる限りのことをするというのは、従来以上により分析した結果を踏まえて考
えていただいた上であるが、その上での話を(3)において議論していただいていると
思うので、無駄に特例をつくりたくてつくっているような立てつけにはなっていないと
思う。そういう意味では、改めて(1)、(2)の対策の中で何ができるのか、それを評
価し続けていくということもお願いしているので、本当に必要がある部分でそこを補足
するような形として(3)が機能すると、今回の検討の議論にも沿った形での制度、そ
の運用になると思う。
49.いろいろな意見がある中、医薬品を訪問看護ステーションに何らか置いておくことは非
効率なことも結構あるのではないか。夜間に緊急出動しなければいけなくなった場合に、
ほとんどの場合、訪問看護師が自宅から訪問看護ステーションに寄って薬を取って患者
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