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資料1_第13回検討会の主なご意見 (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57935.html |
出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第14回 5/19)《厚生労働省》 |
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施策の中に入れていただきたい。
11.状況の把握や施策というのが地域単位の話になっていると思うが、厚労省においても、
どういう地域の状況にあるのかという情報を把握できるようにすることが必要ではない
か。
12.115 行目、地域薬剤師会による在宅対応薬局の一覧の部分について、会員、非会員問わず
ということを追加していただきたい。
13.115 行目について、当事者感覚を全ての薬局の方が持つという意味で、日本薬剤師会、日
本保険薬局協会、日本チェーンドラッグストア協会のように、全ての薬局の方々がしっ
かり当事者感覚を持つような書き方をしていただきたい。
14.薬局・薬剤師がこれから 24 時間、夜間・休日を含めた体制に必要時対応いただけるとい
うことがこの議論の中で意見され、協議されてきたと認識しており、それを表す文章が
(1)の中で散らばっていて、ワンセンテンスでは読み取れないので、薬局及び薬剤師
が地域のニーズを把握し、必要時に対応していただけるという内容をこの中に追加して
いただきたい。
15.118 行目「地域薬剤師会による薬剤提供に係る課題に関する相談窓口の設置」について、
訪問看護ステーションからすると相談窓口があることは非常にありがたく、大事なこと
だと思う。こちらもしっかり公表することが分かるような記載にしていただきたい。
16.127 行目「薬剤の提供が円滑にできないような事態が生じてしまうことはあり得る」と
いうことについて、この薬剤提供が円滑にできない事態というのが、休日等に訪問看護
師が処方箋を持って薬局を探してしまう事態のことだと思っている。そういうときに個
別の対応方法が記載されており、例えば「あらかじめ処方・調剤した薬剤を患者宅へ配
置すること」とされている。もちろんこれが実施できればよいが、できない状況もあり、
実際に薬剤が置かれていないことがある。24 時間や休日対応できない、あるいは僻地で
なかなかタイムリーに薬を供給できない薬局であることが自分で分かっているとすれば、
普段薬に関わっているのは薬剤師であり、薬剤師から医師に、この患者にはこういう薬
をもう少し出しておいたほうがいいのではないかという気づきがあった際には積極的に
予め対応できるようなことを伝えていただけると、状況も変わってくると思う。
17.これだけでは十分ではないと思っているが、
「一般用医薬品の活用」について、活用だけ
ではなく、しっかり相談や管理していただけることで、個別の在宅患者への対応として
薬剤提供の課題を解決できるのではないかと思っている。
18.厚生労働科学特別研究の報告では、薬局と訪問看護ステーションが連携できていなかっ
た事例や、昨今の医薬品の供給不安等により薬局に在庫がなかった事例、薬局へ情報が
共有されていない場合、医療機関、薬局、訪問看護ステーションにおいて事前に、患者
の状態が変化し、薬剤や医療材料が必要となった場合の対応手順について申合せがない
などといった事例が多数含まれていたと理解している。今回、先ほどの(1)のところ
の連携の体制の構築・強化をすれば、今の事例はほぼ打ち消されるのではないかと思っ
ている。
(2)の 125 行目から「地域において在宅患者への薬剤提供体制の構築・強化を
推進している場合であっても、地域によってはその構築・強化の過程において」となっ
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11.状況の把握や施策というのが地域単位の話になっていると思うが、厚労省においても、
どういう地域の状況にあるのかという情報を把握できるようにすることが必要ではない
か。
12.115 行目、地域薬剤師会による在宅対応薬局の一覧の部分について、会員、非会員問わず
ということを追加していただきたい。
13.115 行目について、当事者感覚を全ての薬局の方が持つという意味で、日本薬剤師会、日
本保険薬局協会、日本チェーンドラッグストア協会のように、全ての薬局の方々がしっ
かり当事者感覚を持つような書き方をしていただきたい。
14.薬局・薬剤師がこれから 24 時間、夜間・休日を含めた体制に必要時対応いただけるとい
うことがこの議論の中で意見され、協議されてきたと認識しており、それを表す文章が
(1)の中で散らばっていて、ワンセンテンスでは読み取れないので、薬局及び薬剤師
が地域のニーズを把握し、必要時に対応していただけるという内容をこの中に追加して
いただきたい。
15.118 行目「地域薬剤師会による薬剤提供に係る課題に関する相談窓口の設置」について、
訪問看護ステーションからすると相談窓口があることは非常にありがたく、大事なこと
だと思う。こちらもしっかり公表することが分かるような記載にしていただきたい。
16.127 行目「薬剤の提供が円滑にできないような事態が生じてしまうことはあり得る」と
いうことについて、この薬剤提供が円滑にできない事態というのが、休日等に訪問看護
師が処方箋を持って薬局を探してしまう事態のことだと思っている。そういうときに個
別の対応方法が記載されており、例えば「あらかじめ処方・調剤した薬剤を患者宅へ配
置すること」とされている。もちろんこれが実施できればよいが、できない状況もあり、
実際に薬剤が置かれていないことがある。24 時間や休日対応できない、あるいは僻地で
なかなかタイムリーに薬を供給できない薬局であることが自分で分かっているとすれば、
普段薬に関わっているのは薬剤師であり、薬剤師から医師に、この患者にはこういう薬
をもう少し出しておいたほうがいいのではないかという気づきがあった際には積極的に
予め対応できるようなことを伝えていただけると、状況も変わってくると思う。
17.これだけでは十分ではないと思っているが、
「一般用医薬品の活用」について、活用だけ
ではなく、しっかり相談や管理していただけることで、個別の在宅患者への対応として
薬剤提供の課題を解決できるのではないかと思っている。
18.厚生労働科学特別研究の報告では、薬局と訪問看護ステーションが連携できていなかっ
た事例や、昨今の医薬品の供給不安等により薬局に在庫がなかった事例、薬局へ情報が
共有されていない場合、医療機関、薬局、訪問看護ステーションにおいて事前に、患者
の状態が変化し、薬剤や医療材料が必要となった場合の対応手順について申合せがない
などといった事例が多数含まれていたと理解している。今回、先ほどの(1)のところ
の連携の体制の構築・強化をすれば、今の事例はほぼ打ち消されるのではないかと思っ
ている。
(2)の 125 行目から「地域において在宅患者への薬剤提供体制の構築・強化を
推進している場合であっても、地域によってはその構築・強化の過程において」となっ
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