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資料1_第13回検討会の主なご意見 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57935.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第14回 5/19)《厚生労働省》
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るのか薬局薬剤師が把握できるような仕組みの構築が必要なのではないかと思う。例え
ば私がいる地域では、薬剤師会が区の保健福祉政策をつかさどる部門に依頼して、お薬
手帳に挟めるような連携シートのようなものを考えたこと等がある。そこには、キーパ
ーソンが誰なのか、関係する職種がそこの誰なのかということを書き込めるようにした
という事例もあったので、そういった手段も一つ入れていただけるといいと思う。
31.(3)については、特例的な対応という記載になっているが、どういう場面があり得る
のか、未だに想像がつかない。どうしてもこのまとめで文章として残すということであ
れば、ということで意見すると、まず、167 行目に「報告の上」となっているが、報告だ
けだと、自由際限なく特例的な対応がなされるということになりかねないと思うので、
関係者のコンセンサスを得た上で進めていくということが必要である。そうでないと、
本来あるべき姿への改善へ持っていくことができないので、関係者の許可なり承認なり
が必要ではないか。169 行目からの段落の最後に「構築に活用することが望まれる」とあ
るが、これも「構築しなければならない」ではないかと思う。185 行目の文章が分かりづ
らいので見直していただきたい。もし予見できないということがあれば、当然、医師が
予見できないということでよいと思うが、それも確認したい。192 行目から「輸液(体液
維持剤)を対象として検討」とされているが、ほかの医薬品との併用による相互作用が
極めて限定的で、かつ、処置・投薬に関して医師の指示が可能になるような、明確な症
状が発現する場合に使用されるというものに限定されるべきであると思っており、その
旨も記述いただきたい。198 行目に「上記の臨時的な対応」とあるが、仮に輸液を訪問看
護ステーションに置くということにしても、不特定多数の患者を対象にするというもの
ではなく、そういった概念が含まれていないのであれば、どこかに記述してほしい。
32.185 行目について「予見できない」という用語を後ろに回したほうが分かりやすいので
はないか。
33.在宅療養を予見できない変化について、在宅療養を維持可能だと判断するのは医行為で
あり、医師のみが実施できるものであると考える。そのため、予見できないわけではな
く、予見できるが、薬剤が入手できなかった場合においてどうかということではないか。
※の注の部分について記載を見直す必要があるのではないか。
34.確かに予見ができているが、必要なものが手元にないという場合について、こういった
方策を利用するというのは価値があることだと思う。予見される場合が含まれるという
のは、その場合がかなり多いのではないかというのも大事な指摘である。ただ、全部予
見可能ではなく、予見できないような場合もあるように思う。法的に言うと、予見とい
うのは、評価的概念の側面があり、かなり抽象的でもあるので、全部予見できるとする
と、全部責任があるということになるので、記載について検討が必要である。
35.192 行目以下について、特に事前に処方・調剤した薬剤を配置するということがある。医
療用麻薬は話が別であると思うが、そのほかのものについてもどこまで配置しておける
のか。何か考えられれば全部事前に配置しておくのかということもあろうかとは思うが、
医薬品自体も従前に比べると、限られた資源になってきているので、取りあえず全部配
置するというのも難しい場合もあるだろうと思う。一方で、配置することで対処できる
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