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費-2 費用対効果評価制度の見直しに向けた今後の議論の進め方(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57683.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第69回 5/14)《厚生労働省》 |
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令和6年度費用対効果評価制度の見直しの概要(2/2)
(3)分析プロセスについて
○ 人員不足等の理由で分析が難しい場合に、企業から企業分析ができないことを申し出る新たなプロセ
スを創設する。
(4)価格調整の対象範囲のあり方について
○ 令和6年度診療報酬改定において、価格引き上げの条件については、ICERが200 万円/QALY未満の品
目に対する条件を変更することとする。
○ これまでの費用対効果評価制度の実績を踏まえ、高額医薬品に関しては、費用対効果評価をより活用し
ていく観点から、レケンビに係る特例的な取扱いも踏まえつつ、令和6年度診療報酬改定の次の改定に向
けて、価格調整範囲のあり方について引き続き議論を行う。
(5)介護費用の取扱いについて
○ 介護費用の分析の取扱いに関しては、引き続き結果への活用ができるかどうか研究を進めることする。
○ 介護費用の分析結果が得られた場合の取扱いについて、レケンビに係る特例的な取扱いも踏まえつつ、
引き続き議論する。
(6)費用対効果評価の結果の活用について
○ 費用対効果評価を終えた医薬品、医療機器等の評価結果をより活用する観点から、各学会が作成する診
療ガイドライン等の検討にあたって、その評価結果等の活用のあり方を国立保健医療科学院等が検討を
行うこと。また、厚生労働省においても、関係学会や関係機関に対して 費用対効果評価制度に関する情報
提供を行うなど、関係学会と連携の上、適切な対応を行う。
※
令和6年度費用対効果評価制度改革の骨子より引用
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(3)分析プロセスについて
○ 人員不足等の理由で分析が難しい場合に、企業から企業分析ができないことを申し出る新たなプロセ
スを創設する。
(4)価格調整の対象範囲のあり方について
○ 令和6年度診療報酬改定において、価格引き上げの条件については、ICERが200 万円/QALY未満の品
目に対する条件を変更することとする。
○ これまでの費用対効果評価制度の実績を踏まえ、高額医薬品に関しては、費用対効果評価をより活用し
ていく観点から、レケンビに係る特例的な取扱いも踏まえつつ、令和6年度診療報酬改定の次の改定に向
けて、価格調整範囲のあり方について引き続き議論を行う。
(5)介護費用の取扱いについて
○ 介護費用の分析の取扱いに関しては、引き続き結果への活用ができるかどうか研究を進めることする。
○ 介護費用の分析結果が得られた場合の取扱いについて、レケンビに係る特例的な取扱いも踏まえつつ、
引き続き議論する。
(6)費用対効果評価の結果の活用について
○ 費用対効果評価を終えた医薬品、医療機器等の評価結果をより活用する観点から、各学会が作成する診
療ガイドライン等の検討にあたって、その評価結果等の活用のあり方を国立保健医療科学院等が検討を
行うこと。また、厚生労働省においても、関係学会や関係機関に対して 費用対効果評価制度に関する情報
提供を行うなど、関係学会と連携の上、適切な対応を行う。
※
令和6年度費用対効果評価制度改革の骨子より引用
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