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費-2 費用対効果評価制度の見直しに向けた今後の議論の進め方(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57683.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第69回 5/14)《厚生労働省》
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令和6年度改定の対応状況について
項番 令和6年度骨子
1 分析方法に関する事項について

対応状況(令和7年4月10日時点)

(1)分析対象集団及び比較対照技術の設定

ア 分析対象集団の取扱いの整理について
分析対象集団の一部が分析不能となった場合について、以下
のとおりとする。
○ 対象集団の一部が、その希少性等によりデータを収集す
ることが困難である場合は、その集団の結果は最終評価に
考慮しないこととする。
○ その他、データが開示されない等、企業の協力が得られ
ず、分析が困難と判断される場合には、該当集団に対する
係数は最低の係数として最終評価を行う。


令和6年6月以降に指定された品目で、該当する例はない。

イ 比較対照技術のあり方について
○ 比較対照技術の設定の考え方が下記のとおり明確となる
○ 令和6年6月以降に指定された品目では、新たなガイドライン
よう、ガイドラインにおける記載を検討する。
① 臨床的に幅広く用いられており※、評価対象技術によっ に則って、比較対照技術を決定している。
て代替され ると想定されるものを選定する。
② ①が複数ある場合には、治療効果がより高いものを1つ
選定する
③ ①、②により一意に決めることが難しい場合は、無作為
化比較試験(Randomized controlled trial: RCT)等におけ
る比較対照技術、価格算定上の類似技術、費用対効果の
程度等を考慮して最も妥当なものを選定する。
※ シェアで一律に決めるものではなく、臨床的に標準的な
治療として用いられているもの

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