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費-2 費用対効果評価制度の見直しに向けた今後の議論の進め方(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57683.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第69回 5/14)《厚生労働省》
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令和6年度改定の対応状況について
項番 令和6年度骨子
対応状況(令和7年4月10日時点)
○ 費用対効果の良くない比較対照技術が設定された場合の ○ 令和6年6月以降に指定された品目では、費用対効果の良くな
取扱いについて、一律に、積極的な治療を行わずに症状緩
い比較対照技術が設定された事例はない。
和のみを行う治療(Best supportive care 等)を比較対照技
術に設定した場合も含めて費用対効果評価を行うことを検

討したが、新たな手順が生じ得ることから、手順の迅速化
が求められる現状においては、一律には行わず、引き続き
専門組織で必要と判断された場合には行うこととする。
(2)費用対効果の品目指定
○ 品目指定時の配慮については、希少疾病を対象とした医 ○ 令和6年6月以降で、再指定の基準を満たし、費用対効果評価
薬品につい てのこれまでの評価にあたっては明らかな問題 専門組織で議論された品目はない。
はないことから、現状の規定を維持することとする。


〇 再指定時等の運用については、以下のとおりとする。
・ 保険適用時に指定基準を満たさない品目の指定について、
市場拡大によって基準に該当するかの確認は、四半期再算
定の運用等を参考に四半期ごとに確認する運用を行う。
・ 再指定時の価格調整範囲については、外国平均価格調整
後の医薬 品等の調整範囲を参考に、価格調整前の価格に対
する有用性加算等 の割合とする。

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