よむ、つかう、まなぶ。
令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 令和7年4月25日 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001482059.pdf |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(4/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和7年5月31日まで経過措置の施設基準
区分
項番
医
学
管
理
4
外来腫瘍化学療法診療料1
令和6年3月31日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届出
を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日ま 外来腫瘍化学療法診療料1
での間、1の(15)の基準を満たしているものとする。
5
外来腫瘍化学療法診療料3
令和7年5月31日までの間に限り、(4)の基準を満たしている
外来腫瘍化学療法診療料3
ものとする。
6
ハイリスク妊産婦共同管理料
令和7年5月31日までの間に限り、1の(2)に該当するもの
ハイリスク妊産婦共同管理料
とみなす。
小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強
化加算
令和7年5月31日までの間、1の(2)のイ及びエ、(4)のア、
(5)並びに(9)のオ及びシの規定の適用については、「診療
報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の規定 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強
による令和6年5月31日以前の各区分の算定回数及び改正 化加算
後の規定による令和6年6月1日以降の各区分の算定回数
を合計して差し支えない。
在宅療養支援診療所
令和6年3月31日時点で在宅療養支援診療所の届出を行っ
ている診療所については、(1)のツ又は(2)のツについて
在宅療養支援診療所
は、令和7年5月31日の間に限り、基準を満たしているもの
とする。
在宅療養支援歯科診療所1、2
令和7年5月31日までの間、1の(1)のア及びのクの(イ)並
びに(2)のアの規定の適用については、「診療報酬の算定
方法の一部を改正する件」による改正前の規定による令和
在宅療養支援歯科診療所1、2
6年5月31日以前の各区分の算定回数及び改正後の規定
による令和6年6月1日以降の各区分の算定回数を合計し
て差し支えない。
在宅療養支援歯科病院
令和7年5月31日までの間、1の(1)のア及びキの(イ)の規
定の適用については、「診療報酬の算定方法の一部を改正
する件」による改正前の規定による令和6年5月31日以前の 在宅療養支援歯科病院
各区分の算定回数及び改正後の規定による令和6年6月1
日以降の各区分の算定回数を合計して差し支えない。
7
8
9
10
対象
経過措置に係る要件(概要)
令和7年6月1日以降、算定する施設基準
区分
項番
医
学
管
理
4
外来腫瘍化学療法診療料1
令和6年3月31日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届出
を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日ま 外来腫瘍化学療法診療料1
での間、1の(15)の基準を満たしているものとする。
5
外来腫瘍化学療法診療料3
令和7年5月31日までの間に限り、(4)の基準を満たしている
外来腫瘍化学療法診療料3
ものとする。
6
ハイリスク妊産婦共同管理料
令和7年5月31日までの間に限り、1の(2)に該当するもの
ハイリスク妊産婦共同管理料
とみなす。
小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強
化加算
令和7年5月31日までの間、1の(2)のイ及びエ、(4)のア、
(5)並びに(9)のオ及びシの規定の適用については、「診療
報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の規定 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強
による令和6年5月31日以前の各区分の算定回数及び改正 化加算
後の規定による令和6年6月1日以降の各区分の算定回数
を合計して差し支えない。
在宅療養支援診療所
令和6年3月31日時点で在宅療養支援診療所の届出を行っ
ている診療所については、(1)のツ又は(2)のツについて
在宅療養支援診療所
は、令和7年5月31日の間に限り、基準を満たしているもの
とする。
在宅療養支援歯科診療所1、2
令和7年5月31日までの間、1の(1)のア及びのクの(イ)並
びに(2)のアの規定の適用については、「診療報酬の算定
方法の一部を改正する件」による改正前の規定による令和
在宅療養支援歯科診療所1、2
6年5月31日以前の各区分の算定回数及び改正後の規定
による令和6年6月1日以降の各区分の算定回数を合計し
て差し支えない。
在宅療養支援歯科病院
令和7年5月31日までの間、1の(1)のア及びキの(イ)の規
定の適用については、「診療報酬の算定方法の一部を改正
する件」による改正前の規定による令和6年5月31日以前の 在宅療養支援歯科病院
各区分の算定回数及び改正後の規定による令和6年6月1
日以降の各区分の算定回数を合計して差し支えない。
7
8
9
10
対象
経過措置に係る要件(概要)
令和7年6月1日以降、算定する施設基準