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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 令和7年4月25日 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001482059.pdf
出典情報 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(4/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和7年5月31日まで経過措置の施設基準
区分

項番

対象

経過措置に係る要件(概要)

令和7年6月1日以降、算定する施設基準



身体的拘束最小化の基準

令和6年3月31日において現に入院基本料又は特定入院料
に係る届出を行っている病棟又は病床については、令和7
各入院基本料等
年5月31日までの間に限り、(1)から(5)までの基準を満たし
ているものとする。

8

診療録管理体制加算1~3

許可病床数が200床以上の保険医療機関については、「安
全管理ガイドライン」に基づき、専任の医療情報システム安
全管理責任者を配置すること。また、当該責任者は、職員を
対象として、少なくとも年1回程度、定期的に必要な情報セ
キュリティに関する研修を行っていること。ただし、令和6年3 診療録管理体制加算1~3
月31日において、現に当該加算に係る届出を行っている保
険医療機関(許可病床数が200床以上400床未満のものに
限る。)については、令和7年5月31日までの間、当該基準
を満たしているものとみなす。

9

後発医薬品使用体制加算

令和7年5月31日までの間に限り、1の(8)に該当するもの
後発医薬品使用体制加算
とみなす。

10

バイオ後続品使用体制加算

1の(5)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該
バイオ後続品使用体制加算
基準を満たしているものとみなす。

11

医療的ケア児(者)入院前支援加算

令和7年5月31日までの間に限り、(1)の基準を満たしている
医療的ケア児(者)入院前支援加算
ものとする。

12

協力対象施設入所者入院加算

令和7年5月31日までの間に限り、1の(4)に該当するものと
協力対象施設入所者入院加算
みなすこと。

13

特定集中治療室管理料1~6

令和6年3月31日時点で、現に特定集中治療室管理料の届
出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの 特定集中治療室管理料1~6
間に限り、1の(13)に該当するものとみなす。

7