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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 令和7年4月25日 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001482059.pdf
出典情報 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(4/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和7年5月31日まで経過措置の施設基準
(別紙)
令和7年6月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの
○基本診療料
区分 項番










経過措置に係る要件(概要)

令和7年6月1日以降、算定する施設基準

届出が必要な様式※

歯科外来診療環境体制加算1

令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算1の
施設基準に係る届出を行っている保険医療機関について
歯科外来診療医療安全対策加算1
は、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のエ、キ及び
クの基準を満たしているものとする。

別添7、別添7の様式4

歯科外来診療環境体制加算2

令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算2の
施設基準に係る届出を行っている保険医療機関について
歯科外来診療医療安全対策加算2
は、令和7年5月31日までの間に限り、1の(2)のエ及びクの
基準を満たしているものとする。

別添7、別添7の様式4
の1の2

3

歯科外来診療環境体制加算1

令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算1の
施設基準に係る届出を行っている保険医療機関について
は、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のエ及び
(2)のエからサまでの基準を満たしているものとする。

歯科外来診療感染対策加算1、2

別添7、別添7の様式4

4

歯科外来診療環境体制加算2

令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算2の
施設基準に係る届出を行っている保険医療機関について
は、令和7年5月31日までの間に限り、1の(3)のウ及び
(4)のウからコまでの基準を満たしているものとする。

歯科外来診療感染対策加算3、4

別添7、別添7の様式4
の1の2

5

急性期充実体制加算

令和6年3月31日において現に急性期充実体制加算に係る
届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月
急性期充実体制加算1、2
31日までの間に限り、2の(2)又は3の(2)の基準を満たして
いるものとみなす。

6

令和6年3月31日時点で超急性期脳卒中加算に係る届出を
超急性期脳卒中加算
行っている保険医療機関については、令和7年5月31日ま
超急性期脳卒中加算
(別添3の第3の1の(1)のイに該当する場合に限る。) での間に限り、1の(1)のイの(ニ)の基準を満たしているも
のとみなす。

1







届出対象
(令和6年3月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関)

2

別添7、別添7の様式
14

別添7、別添7の様式
15