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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 令和7年4月25日 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001482059.pdf |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(4/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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令和7年5月31日まで経過措置の施設基準
区分
項番
対象
24
医療DX推進体制整備加算1~3
1の(10)については、令和7年5月31日までの間に限り、当
該基準を満たしているものとみなす。
25
医療情報取得加算
1の(4)については、令和7年5月31日までの間に限り、基準
医療情報取得加算
を満たしているものとみなす。
経過措置に係る要件(概要)
令和7年6月1日以降、算定する施設基準
医療DX推進体制整備加算1~3
調
剤
○訪問看護療養費
区分
項番
訪
問
看
護
管
理
療
養
費
1
届出対象
訪問看護医療DX情報活用加算
経過措置に係る要件(概要)
引き続き算定する施設基準
10 の(5)に掲げる基準については、令和7年5月 31 日まで
訪問看護医療DX情報活用加算
の間に限り、(5)の基準に該当するものとみなす。
区分
項番
対象
24
医療DX推進体制整備加算1~3
1の(10)については、令和7年5月31日までの間に限り、当
該基準を満たしているものとみなす。
25
医療情報取得加算
1の(4)については、令和7年5月31日までの間に限り、基準
医療情報取得加算
を満たしているものとみなす。
経過措置に係る要件(概要)
令和7年6月1日以降、算定する施設基準
医療DX推進体制整備加算1~3
調
剤
○訪問看護療養費
区分
項番
訪
問
看
護
管
理
療
養
費
1
届出対象
訪問看護医療DX情報活用加算
経過措置に係る要件(概要)
引き続き算定する施設基準
10 の(5)に掲げる基準については、令和7年5月 31 日まで
訪問看護医療DX情報活用加算
の間に限り、(5)の基準に該当するものとみなす。