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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 令和7年4月25日 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001482059.pdf
出典情報 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(4/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和7年5月31日まで経過措置の施設基準
区分







項番

対象

経過措置に係る要件(概要)

令和7年6月1日以降、算定する施設基準

11

在宅療養支援病院

令和6年3月31日時点で在宅療養支援病院の届出を行って
いる病院について、(1)のチ、(1)のテ、(2)のチ、(2)のテ及び
在宅療養支援病院
(3)のシについては、令和7年5月31日までの間に限り基準
を満たしているものとする。

12

介護保険施設等連携往診加算

令和7年5月31日までの間に限り、1の(4)に該当するもの
介護保険施設等連携往診加算
とみなす。

13

在宅医療DX情報活用加算1、2

1の(7)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該
在宅医療DX情報活用加算1、2
基準を満たしているものとみなす。

14

在宅医療情報連携加算

令和7年5月31日までの間に限り、1の(5)の要件を満たすも
在宅医療情報連携加算
のとみなすこと。

15

在宅歯科医療情報連携加算

令和7年5月31日までの間に限り、1の(5)の要件を満たすも
在宅歯科医療情報連携加算
のとみなすこと。

16

在宅患者訪問看護・指導料の注 17に規定する訪問看護
医療DX情報活用加算

4の(5)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該 在宅患者訪問看護・指導料の注 17に規定する訪問看
基準を満たしているものとみなす。
護医療DX情報活用加算

17

コンタクトレンズ検査料1~4

1の(1)のアについては、令和7年5月31日までの間に限り、
コンタクトレンズ検査料1~4
当該基準を満たしているものとみなす。