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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 令和7年4月25日 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001482059.pdf |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(4/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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令和7年5月31日まで経過措置の施設基準
区分
項番
対象
18
外来後発医薬品使用体制加算
令和7年5月31日までの間に限り、1の(8)に該当するもの
外来後発医薬品使用体制加算
とみなす。
19
一般名処方加算
令和7年5月31日までの間に限り、1の(2)に該当するもの
一般名処方加算
とみなす。
精
神
20
訪問看護医療DX情報活用加算
1の(5)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該
訪問看護医療DX情報活用加算
基準を満たしているものとみなす。
び歯
欠冠
損修
補復
綴及
21
有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算 令和7年5月31日までの間に限り、1の(5)に該当するものと 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加
1、2
みなす。
算1、2
22
令和6年3月31日において医科点数表第2章第10部手術の
通則の第4号又は第18号に係る届出を行っている場合につ
医科点数表第2章第10部手術の通則の第4号又は第18号
いては、令和七年五月三十一日までの間に限り、第十二の 各手術
に係る届出
一の(2) のハ又は二の五の(2) のハに該当するものとみな
す。
23
9 医科点数表第2章第 10 部手術の通則の5及び6(歯
9 医科点数表第2章第 10 部手術の通則の5及び6(歯科 令和7年5月31日までの間に限り、4に該当するものとみな
科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる
点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術 す。
手術
経過措置に係る要件(概要)
令和7年6月1日以降、算定する施設基準
処
方
手
術
区分
項番
対象
18
外来後発医薬品使用体制加算
令和7年5月31日までの間に限り、1の(8)に該当するもの
外来後発医薬品使用体制加算
とみなす。
19
一般名処方加算
令和7年5月31日までの間に限り、1の(2)に該当するもの
一般名処方加算
とみなす。
精
神
20
訪問看護医療DX情報活用加算
1の(5)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該
訪問看護医療DX情報活用加算
基準を満たしているものとみなす。
び歯
欠冠
損修
補復
綴及
21
有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算 令和7年5月31日までの間に限り、1の(5)に該当するものと 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加
1、2
みなす。
算1、2
22
令和6年3月31日において医科点数表第2章第10部手術の
通則の第4号又は第18号に係る届出を行っている場合につ
医科点数表第2章第10部手術の通則の第4号又は第18号
いては、令和七年五月三十一日までの間に限り、第十二の 各手術
に係る届出
一の(2) のハ又は二の五の(2) のハに該当するものとみな
す。
23
9 医科点数表第2章第 10 部手術の通則の5及び6(歯
9 医科点数表第2章第 10 部手術の通則の5及び6(歯科 令和7年5月31日までの間に限り、4に該当するものとみな
科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる
点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術 す。
手術
経過措置に係る要件(概要)
令和7年6月1日以降、算定する施設基準
処
方
手
術