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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 令和7年4月25日 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001482059.pdf |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(4/25付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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令和7年5月31日まで経過措置の施設基準
特
定
入
院
料
7
救命救急入院料
令和6年3月31日時点で、現に救命救急入院料の届出を
行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に 救命救急入院料1~4
限り、1の(8)に該当するものとみなす。
別添7、別添7の様式
42
8
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
令和6年3月31日時点で、現に脳卒中ケアユニット入院医療
管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
月31日までの間に限り、1の(11)に該当するものとみなす。
別添7、別添7の様式
45
9
小児特定集中治療室管理料
令和6年3月31日時点で、現に小児特定集中治療室管理料
の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日ま 小児特定集中治療室管理料
での間に限り、1の(9)に該当するものとみなす。
別添7、別添7の様式
43の2
10
新生児特定集中治療室管理料
令和6年3月31日時点で、現に新生児特定集中治療室管理
料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31 新生児特定集中治療室管理料1、2
日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。
別添7、別添7の様式
42の2
総合周産期特定集中治療室管理料
令和6年3月31日の時点で、現に総合周産期特定集中治療
室管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年
総合周産期特定集中治療室管理料
5月31日までの間に限り、1の(1)のケ及び(2)のイ(第5の
1の(8)に限る。)を満たしているものとみなす。
別添7、別添7の様式
42の2
回復期リハビリテーション病棟入院料1、2
令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病
棟入院料1又は回復期リハビリテーション病棟入院料2に係
る届出を行っている病棟については、令和7年5月31日まで
回復期リハビリテーション病棟入院料1、2
の間に限り、当該病棟に在宅復帰支援を担当する専従の
常勤の社会福祉士等が一名以上配置されているものとみな
す。
別添7、別添7の様式
49
11
12
※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。
○特掲診療料
区分 項番
医
学
管
理
1
届出対象
(令和6年3月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関)
経過措置に係る要件(概要)
令和7年6月1日以降、算定する施設基準
届出が必要な様式※
令和6年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改
正する告示」による改正前のかかりつけ歯科医機能強化型
歯科疾患管理料の注 10 に規定するかかりつけ歯科医 歯科診療所の施設基準に係る届出を行っている保険医療 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強 別添2、別添2の様式
機能強化型歯科診療所
機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(2) 化加算
17の2
のイ及びエ、(3)並びに(6)の基準を満たしているものとす
る。
※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。
特
定
入
院
料
7
救命救急入院料
令和6年3月31日時点で、現に救命救急入院料の届出を
行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に 救命救急入院料1~4
限り、1の(8)に該当するものとみなす。
別添7、別添7の様式
42
8
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
令和6年3月31日時点で、現に脳卒中ケアユニット入院医療
管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
月31日までの間に限り、1の(11)に該当するものとみなす。
別添7、別添7の様式
45
9
小児特定集中治療室管理料
令和6年3月31日時点で、現に小児特定集中治療室管理料
の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日ま 小児特定集中治療室管理料
での間に限り、1の(9)に該当するものとみなす。
別添7、別添7の様式
43の2
10
新生児特定集中治療室管理料
令和6年3月31日時点で、現に新生児特定集中治療室管理
料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31 新生児特定集中治療室管理料1、2
日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。
別添7、別添7の様式
42の2
総合周産期特定集中治療室管理料
令和6年3月31日の時点で、現に総合周産期特定集中治療
室管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年
総合周産期特定集中治療室管理料
5月31日までの間に限り、1の(1)のケ及び(2)のイ(第5の
1の(8)に限る。)を満たしているものとみなす。
別添7、別添7の様式
42の2
回復期リハビリテーション病棟入院料1、2
令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病
棟入院料1又は回復期リハビリテーション病棟入院料2に係
る届出を行っている病棟については、令和7年5月31日まで
回復期リハビリテーション病棟入院料1、2
の間に限り、当該病棟に在宅復帰支援を担当する専従の
常勤の社会福祉士等が一名以上配置されているものとみな
す。
別添7、別添7の様式
49
11
12
※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。
○特掲診療料
区分 項番
医
学
管
理
1
届出対象
(令和6年3月31日において下記施設基準を
届出していた保険医療機関)
経過措置に係る要件(概要)
令和7年6月1日以降、算定する施設基準
届出が必要な様式※
令和6年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改
正する告示」による改正前のかかりつけ歯科医機能強化型
歯科疾患管理料の注 10 に規定するかかりつけ歯科医 歯科診療所の施設基準に係る届出を行っている保険医療 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強 別添2、別添2の様式
機能強化型歯科診療所
機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(2) 化加算
17の2
のイ及びエ、(3)並びに(6)の基準を満たしているものとす
る。
※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。