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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 令和7年4月25日 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001482059.pdf
出典情報 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(4/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和7年5月31日まで経過措置の施設基準
(参考)
令和7年6月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等
○基本診療料
区分







項番

経過措置に係る要件(概要)

令和7年6月1日以降、算定する施設基準

1

医療情報取得加算

1の(4)については、令和7年5月31日までの間に限り、当
該基準を満たしているものとみなす。

2

医療DX推進体制整備加算1~6

1の(9)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該
医療DX推進体制整備加算1~6
基準を満たしているものとみなす。

3

地域包括診療加算1、2

令和6年3月31日において現に地域包括診療加算の届出を
行っている保険医療機関については、令和7年5月31日まで 地域包括診療加算1、2
の間に限り、1の(4)を満たしているものとする。

4

歯科点数表の初診料の注1

令和7年5月31日までの間に限り、1の(6)に該当するものと
歯科点数表の初診料の注1
みなす。

5

地域歯科診療支援病院歯科初診料

令和7年5月31日までの間に限り、1の(11)に該当するもの
とみなす。

意思決定支援の基準

令和6年3月31日において現に入院基本料又は特定入院料
に係る届出を行っている病棟又は病床(同日において、療
養病棟入院基本料、有床診療所在宅患者支援病床初期加
算、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般入院料の注7 各入院基本料等
に規定する施設基準の届出を行っている病棟又は病床を除
く。)については、令和7年5月31日までの間に限り、(1)の
基準を満たしているものとする。

6




対象

医療情報取得加算

地域歯科診療支援病院歯科初診料