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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 令和7年4月25日 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001482059.pdf
出典情報 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(4/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和7年5月31日まで経過措置の施設基準
区分

項番

24

25

対象

経過措置に係る要件(概要)

令和7年6月1日以降、算定する施設基準

精神科地域包括ケア病棟入院料

令和6年3月31日において現に精神病棟入院基本料、精神
科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院
料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院
医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院 精神科地域包括ケア病棟入院料
料又は地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を行って
いる病棟については、令和7年5月31日までの間に限り、
(11)から(14)に該当するものとする。

特定一般病棟入院料

令和6年3月31日時点で現に注7に係る届出を行っている保
険医療機関については、令和7年5月31日までの間、1の
特定一般病棟入院料
(5)のサ、シ並びにチの②、③及び⑤の規定に限り、なお従
前の例による。

○特掲診療料
区分

項番

対象

経過措置に係る要件(概要)

令和7年6月1日以降、算定する施設基準

1

がん性疼痛緩和指導管理料

令和7年5月31日までの間に限り、2の(4)に該当するもの
がん性疼痛緩和指導管理料
とみなす。

2

院内トリアージ実施料

令和7年5月31日までの間に限り、1の(3)に該当するもの
院内トリアージ実施料
とみなす。

3

地域包括診療料1、2

令和6年3月31日において現に地域包括診療料の届出を
行っている保険医療機関については、令和7年5月31日まで 地域包括診療料1、2
の間に限り、1の(4)を満たしているものとする。