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令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて 令和7年4月25日 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001482059.pdf
出典情報 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(4/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和7年5月31日まで経過措置の施設基準
区分

項番

対象

経過措置に係る要件(概要)

令和7年6月1日以降、算定する施設基準

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特定集中治療室管理料「注7」に掲げる特定集中治療室
遠隔支援加算(支援側医療機関)

当該保険医療機関が支援する被支援側医療機関に、「基本
診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医
療法第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと 特定集中治療室管理料「注7」に掲げる特定集中治療室
認められる同条第二項第十四号に規定する区域に所在す 遠隔支援加算(支援側医療機関)
る保険医療機関が含まれること。なお、令和7年5月31日ま
での間に限り、当該基準を満たすものであること

15

ハイケアユニット入院医療管理料1、2

令和6年3月31日時点で、現にハイケアユニット入院医療管
理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31 ハイケアユニット入院医療管理料1、2
日までの間に限り、1の(7)に該当するものとみなす。

地域包括ケア病棟入院料1

令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料1に
係る届け出を行っている保険医療機関については、令和7
地域包括ケア病棟入院料1
年5月31日までの間、(1)、(2)、(6)並びに(8)のイ、ウ及びオ
の規定に限り、なお従前の例による。

地域包括ケア入院医療管理料1

令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア入院医療管理料
1に係る届け出を行っている保険医療機関については、令
地域包括ケア入院医療管理料1
和7年5月31日までの間、(1)、(2)及び(6)(2の(8)のイ、ウ
及びオに限る。)の規定に限り、なお従前の例による。

地域包括ケア病棟入院料2

令和6年3月31日時点で現に地域包括ケア病棟入院料2に
係る届け出を行っている保険医療機関については、令和7
年5月31日までの間、(2)(2の(1)及び(2)に限る。)、(4)の 地域包括ケア病棟入院料2
ア、エ、オ及びキ並びに(5)の規定に限り、なお従前の例に
よる。

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