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資料1  外来機能報告等の施行に向けた検討について (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22449.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第5回 11/29)《厚生労働省》
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これまでの議論を踏まえた検討の方向性(外来機能報告) ③

報告項目
(事務の簡素化)

WGにおける議論

今後の検討の方向性

・医療機能情報提供制度もあり、すでに報告している
事項を重複して報告しないでよいように整理してほ
しい。
・医療機関の負担軽減のため、NDBでデータ提供し
た上で、NDBで把握できないものも報告を受ける必
要。
・有床診はほとんどが1人の医師と少人数の従業員で
やっており、簡素化された報告にしてほしい。

○報告する医療機関の負担軽減のため、NDBで把握できる
報告項目及び病床機能報告で把握できる項目を基本とす
る。なお、地域の外来機能の明確化・連携の推進のため
に必要なものとして、以下の3つを報告項目に加える。
①重点外来医療機関となる意向の有無
②紹介・逆紹介の状況
③外来における人材の配置状況(専門看護師等に係る情報に限
る。)

○医療機能情報提供制度が全国統一システムとなった際
には、当該データの活用も検討する。
○有床診療所については、事務負担を考慮して、報告項目
の一部(※)は任意項目とすることを検討してはどうか。
※ NDB又は病床機能報告で把握できない項目(具体的には②及
び③)を想定

個別論点

(無床診について)
(無床診について)
・無床診について外来機能報告は任意であるが、高度 ○昨年12月の医療計画検討会報告書において、「無床診
な外来を担う無床診もあり、できれば報告してほし
療所については、一部に、他の医療機関からの紹介患者
いと提示するか。
も含め、高額な医療機器等による検査を集中的に実施す
・無床診は外来機能報告を任意で行うことができるが、 る無床診療所もあることを踏まえ、任意で外来機能報告を
どういったところには報告してもらいたいという例
行うことができることとする」としているが、そのような無床
示が必要ではないか。
診療所については、画像センターなどのケースを除いた上
・無床診は外来機能報告を任意で行うことができるが、 で、対象医療機関に含めることとしてはどうか。具体的に
どういったところには報告してもらいたいという例
は、円滑な事務手続のため、R3年度中に、該当する医療
示が必要ではないか。
機関に外来機能報告を行うか否かの意向を確認した上で、
・かかりつけ医の定義がはっきりしない中で、外来機
意向有りとした無床診療所について、対象医療機関に含
能報告は診療所に必要ない。
めることとする。
(患者所在地のデータ分析について)
(患者所在地のデータ分析について)
・現在のNDBでは医療機関所在地のデータ分析しか
○NDBで把握できる項目について、現在は医療機関所在
行えないが、患者所在地データで分析して議論でき
地のデータ分析しか行えないが、今後、NDBにより患者住
るようにすべき。
所地のデータ分析が行えるようになった場合には、NDBに
・患者住所地のデータ分析は、できるようになったら、 より患者住所地のデータ分析(患者流出入の状況等)も行
分析に加える必要。
うことを検討する。

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