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資料1  外来機能報告等の施行に向けた検討について (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22449.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第5回 11/29)《厚生労働省》
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これまでの議論を踏まえた検討の方向性(地域における協議の場) ②

参加者

WGにおける議論

今後の検討の方向性

・外来医療圏は二次医療圏よりも狭いため、協議の場の構成
員は外来医療圏に関わる方を含めるべき。
・協議の場に専門的として必要に応じてオブザーバーとして
入れ、丁寧な議論の場を作るべき。
・協議の場について、利害関係者が一同に介すると思ったこ
とを述べられないという危惧があり、構成員のあり方につい
て検討が必要。
・協議の場に有床診療所管理者も入れるべき。
・外来機能の明確化・連携の協議の場には調整会議の参加者
である医師会や看護協会など幅広いものとすべき。
・協議の参加者として提供側だけでなく、地域性の観点から
住民側も参加すべき。
・重点外来に手を挙げるかは住民にとって好ましいのかどう
かということにもなるため、非常に悩ましい問題であり、最
終的には住民の意見を聞いて判断することになると思われる
が、住民団体からも意見を聞く場はつくる必要。
・協議の場の参加者について、自治体の裁量により設定でき
るようにすべき

○外来医療計画(外来機能の偏在・不足等への対応)に係る
協議が地域の協議の場ですでに行われ、多くの地域で
地域医療構想調整会議が活用されている中で、今回
の改正医療法に関する協議の参加者は、これまでの
参加者を考慮しつつ、今回の協議に関係する者が参
加することとする。
(参加者)
○郡市区医師会等の地域における学識経験者、代表性
を考慮した病院・(有床)診療所の管理者、医療保険者、
市区町村等とすることが望ましい。
○次の医療機関については、地域の協議の場における
協議の際に、国が示す基準を参考にしつつ、当該地域
の地域性や当該医療機関の特性等を考慮した議論が
必要であり、当該医療機関の出席を求める。ただし、
協議の簡素化のため、地域の実情に応じて、当該医療
機関から、国の基準と意向が合致しない理由等の文書
の提出を求める等の柔軟な対応を可能とする。
(1) 「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹
的に担う医療機関」の国の基準に該当するものの、
外来機能報告において「医療資源を重点的に活用
する外来を地域で基幹的に担う医療機関」となる意
向のない医療機関
(2) 「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹
的に担う医療機関」の国の基準に該当しないものの、
外来機能報告において「医療資源を重点的に活用
する外来を地域で基幹的に担う医療機関」となる意
向のある医療機関

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