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資料1  外来機能報告等の施行に向けた検討について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22449.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第5回 11/29)《厚生労働省》
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紹介率・逆紹介率の考え方(案)
○ 紹介・逆紹介を推進する観点から、地域の協議の場で参考とする指標のうち、特に重要な指標として紹介率・逆紹介率を位置付
けることとしてはどうか。その際に、他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供することとされている地域医療
支援病院の紹介率の定義を用いることとしてはどうか。
○ また、紹介率・逆紹介率の水準は、現在の分布状況、地域医療支援病院の承認要件及び今後設定する「医療資源を重点的に
活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」に関する国の基準への該当状況を勘案して更に検討してはどうか。
(参考)地域医療支援病院と特定機能病院における紹介率・逆紹介率の定義

紹介率

地域医療支援病院(平成10年5月19日付け厚生省健康政策局長通知)

特定機能病院(平成5年2月15日付け厚生省健康政策局長通知)

紹介患者の数/初診患者の数

(紹介患者の数+救急用自動車によって搬入された患者の数※)/初診患者の数(休日又
は夜間に受診した患者の数を除く)
※ 地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬入された初診の患者の数(搬入さ
れた時間は問わない)

逆紹介率

逆紹介患者の数/初診患者の数

逆紹介患者の数/初診患者の数

基準

紹介率80%以上、紹介率65%以上かつ逆紹介率40%以上、紹介率50%以 紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上(がん・循環器疾患等に関し高度・専門的な医療を
上かつ逆紹介率70%以上
提供する特定機能病院は紹介率80%以上かつ逆紹介率60%以上)

紹介患者
の数

開設者と直接関係のない他の病院又は診療所から紹介状により紹介さ
れた者の数(初診の患者に限る。また、紹介元である他の病院又は診療
所の医師から電話情報により地域医療支援病院の医師が紹介状に転記
する場合及び他の病院又は診療所等における検診の結果、精密検診を
必要とされた患者の精密検診のための受診で、紹介状又は検査票等に、
紹介目的、検査結果等についてその記載がなされている場合を含む。)

初診患者のうち、他の病院又は診療所から紹介状により紹介されたものの数(次の①及び
②の場合を含む。)
① 紹介元である他の病院又は診療所の医師からの電話情報により、特定機能病院の医
師が紹介状に転記する場合
② 他の病院、診療所等における検診の結果、精密検診を必要とされた患者の精密検診の
ための受診で、紹介状又は検査票等に、紹介目的、検査結果等についての記載がなされ
ている場合(①と同様、電話情報を特定機能病院の医師が転記する場合を含む。)

逆紹介患
者の数

地域医療支援病院から他の病院又は診療所に紹介した者の数。
診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、そ
の同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて紹介を
行った患者(開設者と直接関係のある他の機関に紹介した患者を除く。)

特定機能病院の医師が、紹介状により他の病院又は診療所に紹介した患者の数(次に掲げ
る場合を含む。)
ア 当該特定機能病院での診療を終えた患者を電話情報により他の病院又は診療所に紹
介し、紹介した特定機能病院の医師において、紹介目的等を診療録等に記載する場合
イ 他の病院又は診療所から紹介され、当該特定機能病院での診療を終えた患者を紹介元
である他の病院又は診療所に返書により紹介する場合(アと同様に電話情報による場合
を含む。)

初診患者
の数

患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患者の
数(地方公共団体又は医療機関に所属する救急自動車により搬入され
た患者、当該地域医療支援病院が医療計画において位置付けられた救
急医療事業を行う場合にあっては、当該救急医療事業において休日又
は夜間に受診した患者及び自他覚的症状がなく健康診断を目的とする
当該病院の受診により疾患が発見された患者について、特に治療の必
要性を認めて治療を開始した患者を除く。)

患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった患者の数(休日又は夜間
に受診した患者及び自他覚的症状がなく健康診断を目的とする当該病院の受診により疾患
が発見された患者について特に治療の必要性を認めて治療を開始した患者を除く。)

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