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資料2参考 菊池参考人提出資料(新潟県福祉保健部地域医療政策課 課長) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22425.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第2回 12/3)《厚生労働省》
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地域医療構想の必要性

~医師の働き方改革への対応~

補足1-7

○ 宿日直(休日・夜間)は全て時間外労働とするなどの一定の条件を設定し、各科、休日・夜間の1名体制
を確保するために最低限必要となる医師数を試算すると、A水準では9人、B水準では4人となる。
○ 医師の時間外労働の上限規制が施行される段階では、仮にこれまでと同じ医師数を確保できていたとして
も、受入可能な救急件数が減少するなどの影響があるのではないか。
時間外労働時間と必要医師数の試算
<仮定条件の設定>
・宿日直(休日・夜間)は全て時間外労働とする
・休日・夜間は1名体制
・全員が、宿日直、時間外労働を均等に行う
・1ヶ月30日(平日22日、休日8日)とする
・平日は1日1時間の時間外労働が平均的に発生
<1ヶ月に発生する延べ時間外労働時間>
平日に発生する時間外:(24-9時間)× 22日=330時間
休日に発生する時間外:24時間 × 8日=192時間
計522時間/月の時間外労働時間が存在
A水準(年間960時間=月80時間)
522時間÷(80-22時間※)=9.0人
(※1人あたり平日1日1時間の時間外労働を前提)
B水準(年間1860時間=月155時間)
522時間÷(155-22時間※)=3.9人
(※1人あたり平日1日1時間の時間外労働を前提)

医師の時間外労働の上限規制施行

実質的なマンパワーの減となる可能性
(医師1人あたりの勤務可能時間が短くなる)

これまでと同じ医師数がいたとしても、受入可能
な救急件数などに影響が及ぶおそれ
これまでと同数の医師
しか勤務できない場合
これまでの救急受入件数

2024年の受入可能件数

A病院

A病院

B病院

B病院

C病院

C病院

D病院

D病院

E病院

E病院

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