よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


(別添)医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1. 広告が禁止される事例

(2)データの根拠を明確にしない調査結果(虚偽広告)
データの根拠を明確にしない調査結果
医療広告ガイドラインでは、調査結果等の引用による広告について、データの根拠(具体的な調査方法等)を明確にせず、データの結果と
考えられるもののみを示すものについては、虚偽広告として取り扱うこと、とされている。

事例① データの根拠を明確にしない患者満足度
〇〇美容クリニック
ホーム

診療内容

医院紹介

アクセス

解説①
データの根拠を明確にせず患
者満足度のみを示している

医療脱毛
患者様満足度

多くの皆様にご満足
いただいております!

99%

事例② データの根拠を明確にしない治療の効果
解説②

〇〇美容クリニック
ホーム

診療内容

医院紹介

アクセス

治療の効果について、データ
の結果と考えられるもののみ
を示している

当院の発毛治療
HARG療法

当院におけるHARG療法の発毛率は99%です。
治療を受けた患者様のほぼ全員が効果を実感しておられます!

当院のインプラント治療
インプラント

当院のインプラント手術の成功率は97.5%です。

患者満足度調査の扱いについて
(医療広告ガイドライン抜粋)
患者満足度調査を実施している旨、当該調査の結果を提供している旨又は当該調査の結果の入手方法等について
は広告可能であるが、当該調査の結果そのものについては、広告が認められないことに留意すること

医療法関連法令

法第6条の5第1項

医療広告ガイドライン

第3の1 (1) 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)

医療広告ガイドラインに関するQ&A

Q3-22

7