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(別添)医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)(案) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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1. SNSにおける広告事例

(37)体験談(省令禁止事項)
治療内容又は効果に関する体験談の表現
治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならない。医療広告ガイ
ドラインでは、こうした体験談について、医療機関への誘引を目的として紹介することは、個々の患者の状態等により感想が異なり得るもので
あり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない、とされている。

事例 治療内容または効果に関する体験談
①プロフィール

○○○○クリニック 公式
アクセスいただき、ありがとうございます!
○○クリニック公式アカウントです。キレイになりたい皆様を応援するため、
美容の知識やお得な施術情報などを発信していきます!
東京都千代田区…
line.me/…

②投稿

○○○○クリニック 公式 @ xxx.clinic 5月10日
ご来院いただき、ありがとうございます。
スーパー白玉注射をご利用いただきました。
#白玉注射 #▲▲▲▲

あいちゃん @xx_aichan 5月3日
○○○○クリニックでスーパー白玉注射!
肌にツヤとハリが出たよ♡
次回使える割引チケットももらえたので、とってもお得で
おススメだよ♪

解説
他者の投稿を引用することで、自院
のサービス等の体験談を紹介してい
る場合も違反となる

医療法関連法令

法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第1号

医療広告ガイドライン

第3の1 (6) 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

医療広告ガイドラインに関するQ&A

Q1-18

57